居宅介護支援事業所は、毎年度2回(前期判定期間:3月1日から8月末日まで、後期判定期間:9月1日から2月末日まで)、判定期間内に作成された居宅サービス計画について、特定事業所集中減算(※)の算定手続きを行う必要があります。
(※)正当な理由なく、当該指定居宅介護支援事業所において、判定期間内に作成した居宅サービス計画に位置付けられた指定訪問介護、指定通所介護、指定福祉用具貸与、指定地域密着型通所介護(以下「訪問介護サービス等」という。)の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えている場合には、減算適用期間に作成した全居宅サービス計画について、1月につき200単位を所定単位数から減算されます。
つきましては、留意事項や提出様式を以下に掲載しますので、御対応いただきますようお願いします。
※令和6年度後期判定期間についての届出は、令和7年3月17日(月曜日)(必着)までにお願いします。