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生活援助中心型訪問介護の位置づけ(市への提出)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0007491 更新日:2019年1月11日更新

 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の改正に伴い、平成30年10月1日から、生活援助中心の訪問介護を規定回数以上位置づける場合は、居宅サービス計画(ケアプラン)を市に提出することが義務づけられました。
 この取扱いについては下記のとおりとします。

1.対象となるケアプラン

 平成30年10月1日以降に作成又は変更したケアプランのうち、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型に限る。)を位置づけたもの。

※ 当該月において利用者の同意を得て交付をしたケアプランが対象です。
※ 以下のものは対象外です。

  1. サービス担当者会議の開催が不要である軽微な変更の場合
  2. 平成30年9月30日までにケアプランを作成しており、平成30年10月1日以降に第6表の予定又は実績のみが基準回数を超える場合

2.厚生労働大臣が定める回数(1月あたり)

要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
回数 27回 34回 43回 38回 31回

※上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合の回数を含みません。

3.届出する書類

  1. 訪問介護(生活援助中心型)が基準回数を超える対象者届出書
    (下記添付書類をご利用ください。)
  2. ケアプラン(第1~4表、6~7表)
    ※ 第1表については、利用者の同意が記載されたものを提出してください。
    ※ 理由を記載したケアプランについては、理由の該当箇所にマーカー等で印をつけてください。
    ※ 第5表(居宅介護支援経過)に、生活援助中心型の訪問介護を位置づけた理由を記載している場合、当該ページの提出もあわせてお願いします。
  3. アセスメントシート
  4. 訪問介護計画書

4.届出の時期及び期限

 ケアプランを作成又は変更した月の翌月の末日まで

5.留意事項

 本制度は、生活援助サービスの回数を制限するものではなく、適正なサービスの提供を主眼としたものです。
 規定回数を超えるケアプランについては、生活援助中心型の訪問介護を位置づける理由を記載してください。

6.その他

 提出されたケアプランについては、市町村が地域ケア会議の開催等により検証を行うこととされています。担当者様におかれましては、当該会議にご出席いただきますようお願いします。
 本市では、提出月の翌月の個別ケース会議にて検証する予定です。個別ケース会議は原則として毎月第3火曜日の午後3時から開催しております。正式な日程はその都度ご案内いたしますが、該当事案がありケアプラン等を提出された場合には、翌月第3火曜日の午後の予定に配慮いただきますようお願いいたします。

添付書類

訪問回数(生活援助中心型)が基準回数を超える対象者届出書[Wordファイル/13KB]

長寿介護課
長寿支援係
介護保険係
介護管理係
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