指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の改正に伴い、平成30年10月1日から、生活援助中心の訪問介護を規定回数以上位置づける場合は、居宅サービス計画(ケアプラン)を市に提出することが義務づけられました。
この取扱いについては下記のとおりとします。
平成30年10月1日以降に作成又は変更したケアプランのうち、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型に限る。)を位置づけたもの。
※ 当該月において利用者の同意を得て交付をしたケアプランが対象です。
※ 以下のものは対象外です。
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
※上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合の回数を含みません。
ケアプランを作成又は変更した月の翌月の末日まで
本制度は、生活援助サービスの回数を制限するものではなく、適正なサービスの提供を主眼としたものです。
規定回数を超えるケアプランについては、生活援助中心型の訪問介護を位置づける理由を記載してください。
提出されたケアプランについては、市町村が地域ケア会議の開催等により検証を行うこととされています。担当者様におかれましては、当該会議にご出席いただきますようお願いします。
本市では、提出月の翌月の個別ケース会議にて検証する予定です。個別ケース会議は原則として毎月第3火曜日の午後3時から開催しております。正式な日程はその都度ご案内いたしますが、該当事案がありケアプラン等を提出された場合には、翌月第3火曜日の午後の予定に配慮いただきますようお願いいたします。