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令和5年度末で経過措置を終了する介護報酬の改定事項について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0037115 更新日:2023年10月31日更新

令和6年4月1日から実施が義務付けられる取組について

   令和3年度介護報酬改定における改正内容のうち、下記に示す取組は経過措置が設けられた上で令和6年4月1日から実施が義務付けられるものです。

 経過措置期間満了時までに確実に実施できるよう、基準省令等を確認の上、体制整備を行ってください。

  

 介護保険最新情報Vol.1174 [PDFファイル/665KB]

 

 事項一覧

 

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