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押印義務の見直しへの取り組み

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0027412 更新日:2022年1月12日更新

市役所へ提出する申請書等への押印義務を見直しました。

 本市では、市民・事業者の方の負担軽減と、行政手続のオンライン化を見据えた行政サービスの向上を図ることを目的として、市役所に提出する申請書や届出書その他、手続きに必要な書面への押印義務の見直しに取り組んできました。

見直し結果

 取組の結果、1,978件の手続書類のうち、全体の90.7%に当たる、1,793件の押印義務付けの見直しを行いました。

 
見直し対象手続 押印を廃止する手続 押印を継続する手続
1,978件

1,793件

(90.7%)

185件

(9.3%)

グラフ

<廃止する手続の一例>

住民票や戸籍の交付手続

軽自動車税減免手続

協働のまちづくり事業補助金手続

認定移住者登録手続

ふるさと納税ワンストップ特例手続

り災証明申請手続

国民健康保険料減免手続

児童手当関係手続

児童扶養手当関係手続    など

<継続する手続の一例>

金融機関への口座振替依頼手続

登記関係手続

境界確認手続

自然公園法に基づく各種届出手続

入札・契約関係手続

鳥獣捕獲許可手続

道路位置指定関係手続

奨学資金貸付関係手続

在学届出関係手続      など

なお、次に掲げるものは、見直し対象外としています。

1.国・県 の法令等又はその他の団体の規則等によるもの
2.地方自治法第234条第5項の規定により記名押印する契約書
3.契約書としての性質を備え双方の合意を証するもの(協定書、覚書等)
4.入札関係書類に関するもの(入札書、見積書(5万円以上のもの)、請書)
5.申請者以外の第三者が提出するもの及び第三者の意思表示を確認するもの (委任状、同意書、承諾書等)
6.借用証書や誓約書など、文書の真正性を担保するため、登記印や登録印による押印を求めるもの

上記に該当する手続についても、今後、国や県の法令等の改正や本人確認の代替手段の確立などにより順次見直しを実施します。

見直し結果一覧

・押印を廃止する申請書等の一覧 [PDFファイル/1.78MB]

・押印を継続する申請書等の一覧 [PDFファイル/640KB]

注意事項

・各行政手続の内容や詳細については、手続きを所管する担当課にお問い合わせください。

・窓口では本人確認のためにマイナンバーカードや運転免許証などのご提示をお願いする場合があります。

・押印を廃止した手続について、これまでどおり押印されているものも有効です。

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