【令和7年度】結婚新生活支援事業補助金
新婚さんの新生活を応援します!
結婚に伴う新生活の経済的不安の軽減を図るため、ご夫婦お二人の年齢が39歳までの新婚世帯を対象に、新生活のスタートアップにかかる費用を補助します。
R7年度結婚新生活支援事業補助金 [PDFファイル/886KB]
補助上限額
ご夫婦お二人の年齢によって、補助上限額が異なります。
夫婦ともに29歳以下の世帯
60万円
上記以外の世帯
30万円
対象要件
次のすべての条件を満たす新婚世帯
- 令和7年1月1日以降に新規に婚姻した世帯
- 申請日時点において、夫婦ともに玉野市内の住宅に居住し、住民登録をしていること
- 婚姻日時点において、夫婦ともに年齢が39歳以下であること
- 申請時における最新の所得証明書をもとにした夫婦の所得合計が、500万円未満(※)であること
- 夫婦ともに、市税の滞納がないこと
- 市が指定する子育てに温かい社会づくりへの取組に参加する意思があること
- 夫婦ともに、過去にこの補助金の交付を受けていないこと(他市町村での交付も含む)
- 生活保護を受給していないこと
- 夫婦ともに、暴力団員や暴力団員等と持つ者でないこと
(※)貸与型奨学金の返済を行っている場合は、夫婦の合計所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除します。
対象経費
令和7年4月1日以降に支払った以下の経費
住宅取得費(新築・中古)
- 夫婦以外の者と共有名義で住宅を取得する場合は、新婚世帯が2分の1以上の費用を支払っている必要があります。
- 当該物件の前所有者が新婚世帯の夫婦のいずれか一方と3親等以内の親族である場合は対象外です。
住宅リフォーム費
- 倉庫、車庫などの工事費用、門、フェンス、植栽等の外構工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置費用は対象外です。
- DIYの費用は対象外です。
住宅賃借費
- 賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料に限ります。
- 賃貸人が新婚世帯の夫婦いずれか一方と3親等内の親族である場合は対象外です。
- 勤務先から住宅手当が支給されている場合は、手当相当額を差し引きます。
引越し費用
- 引越し業者や運搬業者に支払った費用に限ります。
受付期間
令和8年2月27日まで
提出書類
共通
- 結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式 [PDFファイル/179KB]])
- 婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍全部事項証明
- 世帯全員の住民票
- 世帯の直近の所得証明書、その他夫婦の総所得が分かる書類
- 直近の市税の納税証明書または滞納がないことを示す証明書
- 貸与型奨学金の返済額がわかる書類(該当する場合)
住宅に関するもの
- 対象経費を支払ったことが分かる領収書等の写し【全員】
- 物件の売買契約書、工事請負契約書等の写し【住宅購入費】
- 物件の工事請負契約書、請書等の写し【住宅リフォーム費】
- 物件の賃貸借契約書の写し【住宅賃借費】
- 住宅手当支給証明書(該当する場合)【住宅賃借費】(様式 [PDFファイル/48KB])
- 他の制度による補助金等の額が分かる書類の写し(該当する場合)
注意事項
- 先着順とし、本市の予算額に達した時点で受付を終了します。
- 申請書等に不備がある場合は、受付できない場合があります。
- 申請内容に変更があった場合には、必ずご連絡ください。
- 前年度に新規申請を行い補助上限額に達しなかった世帯は、今年度に限り追加で申請が可能です。必要書類については、お問合せください。
【フラット35】地域連携型の金利引き下げが利用できます
この補助事業は、住宅金融支援機構と連携しており、補助金交付とセットで【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度をご利用いただけます。
ご利用いただくためには、市から「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」の交付を受け、借入契約時までにお申込み金融機関へ提出する必要があります。
【フラット35】に関する問合せ先
住宅金融支援機構 お客さまコールセンター
電話:0120-0860-35
住宅金融支援機構HP【フラット35】地域連携型<外部リンク>