すべての人は、公的年金制度への加入義務があります
国民年金は公的年金の基礎です
わが国においては、20歳以上の人はすべて公的年金制度への加入が義務づけられており、強制加入の制度になっています。これに対し、加入が本人の意思に委ねられていることを任意加入といいます。
強制加入被保険者
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、すべて国民年金に加入しなければなりません。
- 第1号被保険者 : 自営業、自由業、農林漁業、学生、無職の人など
- 第2号被保険者 : 会社員、公務員など
- 第3号被保険者 : サラリーマンの妻(夫)など (第2号被保険者に扶養されている配偶者)
日本年金機構 強制加入被保険者<外部リンク> (別ウィンドウで開きます。)
任意加入被保険者
次の人たちは、希望すれば国民年金に任意に加入することができます。
扱いは第1号被保険者と同じです。
- 60歳以上65歳未満の方(老齢基礎年金を受給していない方)
- 海外に居住している日本人(20歳以上65歳未満)
- 厚生年金や共済組合の老齢(退職)年金を受けられる20歳以上60歳未満の方
- 65歳以上70歳未満の方で老齢基礎年金の受給権のない方
日本年金機構 任意加入制度<外部リンク> (別ウィンドウで開きます。)