ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 保険年金課 > すべての人は、公的年金制度への加入義務があります

すべての人は、公的年金制度への加入義務があります

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0001193 更新日:2019年1月11日更新

国民年金は公的年金の基礎です

 わが国においては、20歳以上の人はすべて公的年金制度への加入が義務づけられており、強制加入の制度になっています。これに対し、加入が本人の意思に委ねられていることを任意加入といいます。

 

強制加入被保険者

 日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、すべて国民年金に加入しなければなりません。

  • 第1号被保険者 : 自営業、自由業、農林漁業、学生、無職の人など
  • 第2号被保険者 : 会社員、公務員など
  • 第3号被保険者 : サラリーマンの妻(夫)など (第2号被保険者に扶養されている配偶者)

日本年金機構 強制加入被保険者<外部リンク> (別ウィンドウで開きます。)

 

任意加入被保険者

 次の人たちは、希望すれば国民年金に任意に加入することができます。
 扱いは第1号被保険者と同じです。

  • 60歳以上65歳未満の方(老齢基礎年金を受給していない方)
  • 海外に居住している日本人(20歳以上65歳未満)
  • 厚生年金や共済組合の老齢(退職)年金を受けられる20歳以上60歳未満の方
  • 65歳以上70歳未満の方で老齢基礎年金の受給権のない方

日本年金機構 任意加入制度<外部リンク> (別ウィンドウで開きます。)

うえへもどる