人生の節目には、国民年金の届出が必要です
こんなときには届出を!
国民年金は20歳から、40年という長い期間加入します。
その間には就職、結婚、退職などいろいろなことがありますが、その節目節目には届出が必要です。
20歳になったとき
20歳になった人は、国民年金の第1号被保険者となります。
20歳になってから約2週間以内に、日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」などが届きます。
※20歳前からすでに厚生年金に加入している人(第2号被保険者)は除きます。
※20歳前からすでに被用者年金加入者の被扶養配偶者の場合、配偶者の事業所を通じて届出をして、第3号被保険者になります。
住所、氏名がかわったとき
第1号被保険者 (自営業者、農業・漁業者、学生および無職の方)
マイナンバーと基礎年金番号が結びついている人は、原則、届出は不要です。
※マイナンバーと基礎年金番号が結びついているかどうかは、年金事務所で確認ができます。
第2号被保険者 (厚生年金保険や共済組合等に加入している会社員や公務員の方)
勤務する会社などを通じて、年金事務所に届出してください。
第3号被保険者 (第2号被保険者に扶養されている配偶者で、年収が130万円未満の方)
配偶者が勤務する会社などを通じて、年金事務所に届出してください。
会社などに就職したとき (第1号、第3号被保険者のみ)
就職した会社を通じて届出をして、第2号被保険者になります。
会社などを辞めたとき (第2号被保険者のみ)
市役所に届出をして、第1号被保険者になります。
配偶者が会社などを辞めたとき (第3号被保険者のみ)
市役所に届出をして、第1号被保険者になります。
被用者年金加入者の被扶養配偶者になったとき
配偶者が勤務する会社を通じて届出をして、第3号被保険者になります。
配偶者の扶養からはずれたとき (第3号被保険者のみ)
市役所に届出をして、第1号被保険者になります。
関連リンク (別ウィンドウで開きます。)
日本年金機構ホームページ<外部リンク>
日本年金機構 岡山西年金事務所<外部リンク>