国民健康保険の第三者行為の届出
第三者行為の届出とは
交通事故など、第三者(加害者)の行為が原因となるケガや病気(「第三者行為による傷病」といいます。)の治療費は、原則としてその第三者(加害者)が負担すべきものです。
第三者行為による傷病の治療にも保険を使うことができますが、この場合、被保険者(世帯主)は、国民健康保険に届出を行う義務があります。
この届出により、国民健康保険は、保険給付額として支払った部分の治療費について、本来負担すべきであったその第三者(加害者)に請求できるようになります。
<参考> 国民健康保険法施行規則(第32条の6)
給付事由が第三者の行為によつて生じたものであるときは、被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、その事実、当該被保険者の氏名及び個人番号、当該被保険者が退職被保険者等である場合にあつてはその旨、第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、直ちに、保険者に届け出なければならない。
「第三者行為による傷病」に該当する事例
相手方がある次のようなケガなどについて、保険証を使って治療を受ける場合に届出が必要です。(※通勤中のケガなどで労災が適用される場合は、健康保険は使えません。)
- 交通事故(自転車事故を含む)でケガをしたとき
- 暴力を受けてケガをしたとき
- 他人のペットにかまれたとき
- 落下物に当たってケガをしたとき
- 飲食店での食事が原因で食中毒になったとき
- スキー中の衝突などでケガをしたとき など
届出に必要なもの
- 有効期限内の国民健康保険被保険者証または資格確認書
- 第三者行為による傷病届
- 交通事故証明書 ※注1
- 人身事故証明書入手不能理由書 ※注2
- 示談書の写し ※注3
※注1 交通事故にあったときは必ず警察に人身事故の届出をしてください。事故証明書は、自動車安全運転センターで発行しています。原本または損害保険会社等が原本証明したものをご提出ください。 (損害保険会社等へ事故の処理をお願いしている時は、交通事故証明書の原本証明したものを提供してもらえる場合があります。)
※注2 事故証明書に「物損事故」と記載されている場合や、私有地内での事故等で事故証明書がない場合に提出が必要です。
※注3 示談を済ませている場合は必ずご提出ください。安易に示談を行うと、被害者に不利になることがありますのでご注意ください。
<届出に関しての留意事項>
- 届出の様式については、市役所へお越しいただくか、以下からダウンロードすることもできます。
- 事故証明書等の添付書類が揃っていない状態でも届出を受付けますが、不足の書類は後日提出をしてください。
- 平成28年4月1日に「交通事故に係る第三者行為による傷病届等の提出に関する覚書」を損害保険団体と締結しました。
この覚書に基づき、交通事故による傷病届の作成に関して損害保険会社から支援が受けられる場合がありますので、損保会社の担当者にご相談ください。
届出様式
以下の添付ファイルをご使用ください。
- 交通事故
第三者行為による届出様式<外部リンク>(「岡山県国民健康保険団体連合会」のホームページへ移動します。) - けんか、他人のペットに咬まれた場合、その他第三者行為
国民健康保険第三者による傷病届 [PDFファイル/225KB]
平成28年1月から国保の加入等の手続き時には、窓口で「本人確認」「マイナンバーの確認」を行います。
また、手続きに来られる方が代理人の場合は「代理権」の確認も行います。
必要な書類等については下記を参考にしてください。