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【お知らせ】 療養費にかかる往療料請求の取り扱いがかわりました

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0001751 更新日:2019年1月11日更新

玉野市国民健康保険療養費の支給申請をされる
柔道整復師、あん摩・マッサージ・はり・きゅう師のみなさまへ

 平成28年4月施術分から、往療料を請求される被保険者の療養費支給申請書についての取扱いが下記のとおり変わりました。

 

往療を必要とする理由を療養費支給申請書の摘要欄へ記載してください

 往療料は「真に安静を必要とするやむを得ない理由等」がある場合に請求できるものとなっていますので、被保険者の状況について具体的に記載をお願いします。

 

療養費支給申請書へ往療の内容がわかる内訳を添付してください

 様式については、以下の参考様式の内容を踏まえているものであれば任意の取扱いとします。
 現在、内訳書を作成し添付いただいている施術所については、現行の様式を使用して差し支えありません。

 玉野市国民健康保険療養費往療料請求内訳表[PDFファイル/76KB]

 

往療料を請求されている被保険者の方には、玉野市から直接、施術の確認をしています。

 不備が見受けられた場合には、療養支給申請書を返戻する場合がありますのでご注意ください。

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