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国民健康保険療養費(海外療養費)の申請手続き

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0001754 更新日:2019年1月11日更新

平成28年1月から国保の加入等の手続き時には窓口で「本人確認」「マイナンバーの確認」を行います。
また、手続きに来られる方が代理人の場合は「代理権」の確認も行います。
必要な書類等については下記を参考にしてください。

 

国民健康保険の加入者が海外渡航中に病気やけがで治療を受けたとき、支払った医療費の一部は申請により海外療養費として支給されます。

 支給の対象となるのは、その治療が日本国内で保険診療として認められている医療行為に限られます。

 

治療目的として海外に渡航した場合など、支給の対象とならない場合があります。
詳しくはお問い合わせください。

 申請にあたっては「一時的に海外に渡航し」という点を確認するため、必ずパスポートの原本を提示していただきます。
 また、渡航理由や海外療養の内容に関しての聞き取りも行いますので、診療を受けた方が帰国してから市役所保険年金課にて申請してください。(市民センターではお取扱いしていません)

 申請後、内容の審査を行うため支払まで3か月程度かかる場合があります。

 必要書類等については、下記添付ファイル「海外療養費の申請に必要な書類」をご覧ください。

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