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後期高齢者医療制度

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0001755 更新日:2020年4月10日更新

75歳以上の人などを対象とした公的医療制度です

 後期高齢者医療制度は、75歳以上(後期高齢者)の人などを対象とした公的医療制度です。
 この制度は、県内すべての市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」といいます。)」が保険者となって運営しています。

 岡山県後期高齢者医療広域連合<外部リンク> (別ウィンドウで開きます。)

対象者

  • 75歳以上の人
  • 65歳以上75歳未満で一定の障害があり、広域連合の認定を受けた人

認定を受けようとする人は、ご相談ください

 以下の障害のある65歳以上の人のうち、広域連合の認定を受けた人は、75歳になる前であっても後期高齢者医療保険に加入することができます。
 認定を受けようとする人は、障害の状態を明らかにするための国民年金等の証書、身体障害者手帳等のほか、健康保険証、認印を持って、保険年金課へ申請をしてください。

対象となる障害の程度
  • 身体障害者手帳1級から3級および4級の一部
    (4級の一部は、音声・言語に関する障害・下肢に関する障害の一部)
  • 療育手帳A(重度)
  • 精神障害者福祉手帳1級、2級
  • 国民年金の障害年金1級、2級

保険証は、一人につき1枚が交付されます

 保険証は、毎年8月で切り替え、更新されます。
 新しい保険証は、郵送で届きます。

一部負担金の自己負担割合は、所得区分に応じて決まります

 所得区分は、前年(1月~7月までは前々年)の所得により毎年判定をします。

後期高齢者医療保険 自己負担割合
所得区分 負担割合
現役並み所得者 3割
一般2 2割
一般1 1割
低所得者2 1割
低所得者1 1割

医療費が高額になったときは、高額医療費の支給があります

 1か月(同一月内)の医療費が自己負担限度額を超えた場合、限度額を超えた部分が高額療養費として支給されます。
※一度申請すると、次回からは申請された口座に自動的に振り込まれます。

入院したときの食事代は、自己負担です

 食事負担を安くするには、低所得者1及び2の人は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。
 低所得者2の人で、認定以降に90日を超えた場合、改めて申請をすることで、さらに標準負担額が安くなります。
 入院日数を確認できる領収書(証明書)と認定証および認印を持って、改めて申請をしてください。

保険料は、広域連合が決定します

 保険料は、広域連合で賦課決定されますが、その通知ならびに保険料徴収事務は、各市区町村で行います。

  • 保険料率は、2年ごとに見直しされます。 なお、岡山県内で均一となります。
  • 被保険者一人ひとりが納めます。
  • 原則として年金から引き落とされます。(特別徴収)

お亡くなりのときは、葬祭費が支給されます

 後期高齢者医療制度に加入している人が亡くなった場合、葬祭執行者(喪主)に葬祭費として5万円が支給されます。
※葬祭を行った日の翌日から2年を経過すると、時効により支給できませんので、ご注意ください。

本人確認とマイナンバーの確認

 平成28年1月から後期の各種手続き時に窓口で「本人確認」「マイナンバーの確認」を行います。
 また、手続きに来られる方が代理人の場合は「代理権」の確認も行います。
 必要な書類等については以下を参考にしてください。

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