高額療養費制度の対象となった世帯には、登録口座に高額療養費を支給します
平成28年1月から高額療養費の手続き時には、窓口で「本人確認」「マイナンバーの確認」を行います。
また、手続きに来られる方が代理人の場合は「代理権」の確認も行います。
詳しくは、保険年金課までお問い合わせください。
「高額療養費制度」とは、世帯内の加入者について、同月内に医療機関や薬局の窓口で支払った自己負担額が基準額を超えた場合、その超えた金額を支給する制度です。
- 入院時の食事負担やベッド代、保険外診療等は含みません。
- 計算の対象となる自己負担額は、加入世帯の構成や年齢、所得水準によって変わります。
高額療養費を支給する口座登録手続について
玉野市国民健康保険では、「国民健康保険高額療養費支給口座登録申請書(以下、申請書)」により口座登録手続を行うことで、毎回の申請・領収書の提示を不要とし、高額療養費が発生した場合その都度登録口座に振込を行う仕組みを導入しました。
申請書提出後は、支給金額や振込日について、「高額療養費支給決定通知書」の発送をもってお知らせに代えさせていただきます。支給がない場合は、通知書の送付はありません。
詳細は、下記によりご確認ください。
高額療養費を支給する口座登録手続の案内 [PDFファイル/82KB]
※口座登録手続を行った場合でも、国民健康保険料の滞納を確認した場合や、お亡くなりの場合には、領収書の提示による申請手続が必要となる場合があります。
※医療機関や薬局の領収書は確定申告等で必要となる場合がありますので、必ず受け取り大切に保管してください。