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平成30年8月から高額療養費の上限額が変わっています!

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0001878 更新日:2019年8月1日更新

70歳以上の皆さまへ
  平成30年8月1日から高額療養費の上限額が変わりました!

 「高額療養費制度」とは、ひと月に支払った医療費が高額になり、決められた上限額を超えた場合に、上限額を超えてお支払いいただいた金額を払い戻す制度です。

 上限額は、個人もしくは世帯の所得に応じて決まっています。

 

平成30年8月1日から、70歳以上の方の上限額が下表のように変わりました。

 平成30年8月から「現役並み1」または「現役並み2」に該当する方は「限度額適用認定証」を提示すれば、ひと月の同一医療機関等の窓口での支払が自己負担限度額までになります。


 「現役並み1」または「現役並み2」に該当する方の「限度額適用認定証」については、国保の窓口へ申請してください。

 

高額療養費の上限額 (平成30年8月1日以降)
所得区分

外来

(個人単位)

入院+外来

(世帯単位)

現役並み3

課税所得
690万円以上の方

252,600円 + (総医療費 - 842,000円) × 1%
(多数回 140,100円 ※注2

現役並み2

課税所得
380万円以上の方

167,400円 + (総医療費 - 558,000円) × 1%
(多数回 93,000円 ※注2

現役並み1

課税所得
145万円以上の方

80,100円 + (総医療費-267,000円) × 1%
(多数回 44,400円 ※注2
一般

課税所得
145万円未満の方(※注1

18,000円
(年間上限 144,000円)

57,600円
(多数回 44,400円 ※注2

低所得者2

住民税非課税世帯
(低所得者1に該当しない世帯)

8,000円 24,600円
低所得者1

住民税非課税世帯
(年金収入80万以下)

8,000円 15,000円

※注1 世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、「旧ただし書所得(総所得から基礎控除33万円を差し引いた額)」の合計額が210万円以下の場合も含みます。

※注2 過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり上限額が下がります。

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