国民健康保険料の計算方法
令和4年度 国民健康保険料の算出方法
令和4年度(令和4年4月1日~令和5年3月31日)の国民健康保険料は、その世帯で国民健康保険(以下「国保」といいます。)に加入している人それぞれの前年中(令和3年1月~12月)の総所得金額をもとに次のA~Fの計算を行い、合算した金額がその世帯の年間保険料額となります。
※40歳以上で65歳未満の方は、介護分(a~cで計算された額の合計)も合算されます。
所得割 |
(前年中の総所得金額 - 基礎控除額:43万円) × 6.9% |
最高限度額 |
|
---|---|---|---|
均等割 |
1人あたり 19,800円 × 加入者数 ※未就学児の場合は1人あたりの均等割額が2分の1となります。 |
||
平等割 |
1世帯あたり 21,300円 |
所得割 |
(前年中の総所得金額 - 基礎控除額:43万円) × 2.6% |
最高限度額 |
|
---|---|---|---|
均等割 |
1人あたり 7,300円 × 加入者数 ※未就学児の場合は1人あたりの均等割額が2分の1となります。 |
||
平等割 |
1世帯あたり 7,900円 |
所得割 |
(前年中の総所得金額 - 基礎控除額:43万円) × 2.1% |
最高限度額 |
|
---|---|---|---|
均等割 |
1人あたり 7,100円 × 加入者数 |
||
平等割 |
1世帯あたり 5,500円 |
注意事項
保険料は、届出の日からではなく、国保資格を取得した月からかかります。
- 保険料は、他の医療保険制度(会社の保険など)の資格を喪失した時点まで遡って計算します。
たとえ病院にかかったことがなくとも、国保資格が本来あるべき期間の保険料を納付いただきます。 - 75歳の誕生月以降は、後期高齢者医療保険制度に自動的に切り替わります。
なお、後期高齢者医療保険料は、本人あてに別途通知されます。 - 介護分は、40歳になった(または資格取得した)月から65歳になる前月までかかります。
- 年度途中の加入、脱退については、月割計算します。
世帯合計所得が一定金額以下の場合は、保険料(均等割、平等割)の軽減制度があります。
世帯の合計所得(世帯主と国保加入者の所得の合計)が、 | |
---|---|
7割軽減 | 43万円以内 |
5割軽減 | 43万円 + (28.5万円 × 加入者数) 以内 |
2割軽減 | 43万円 + (52万円 × 加入者数) 以内 |
- 給与所得者等が2人以上の場合は(所得者数-1人)×10万円を加算して計算します。
- 給与所得者とは、1.給与所得が55万円を超える方、2.65歳未満で年金収入が60万円を超える方、3.65歳以上で年金収入が125万円を超える方です。同一人物で1がある場合は2、3は考慮しません。
- 均等割および平等割の単価が軽減されます。
- 確定申告をしていない等の理由で、前年中の所得情報が不明なときは、扶養控除、非課税の範囲内の収入であったときや、無収入のときでも申告が必要です。
- 世帯の所得状況によっては、軽減措置に該当しない場合もあります。
納付が困難な場合は、必ず納付相談をしてください。
災害その他の理由で生活が著しく困窮し、保険料の納付が非常に困難な場合は、申請により、減免を受けることができる場合があります。 詳しくは、保険年金課までご相談ください。
※ 減免の可否は、資力や家族構成等の状況に基づいて判定するため、要件を満たしていても、減免が適用されない場合があります。