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国民健康保険料の計算方法

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0035163 更新日:2023年7月4日更新

令和5年度 国民健康保険料の算出方法

 令和5年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日)の国民健康保険料は、その世帯で国民健康保険(以下「国保」といいます。)に加入している人それぞれの前年中(令和4年1月~12月)の総所得金額をもとに次のA~Fの計算を行い、合算した金額がその世帯の年間保険料額となります。
※40歳以上で65歳未満の方は、介護分(a~cで計算された額の合計)も合算されます。

医療分

所得割
(A)

(前年中の総所得金額 - 基礎控除額:43万円) × 6.9%

最高限度額
65万円

均等割
(B)

1人あたり 19,800円 × 加入者数

※未就学児の場合は1人あたりの均等割額が2分の1となります。

平等割
(C)

1世帯あたり 21,300円

後期高齢支援金分

所得割
(D)

(前年中の総所得金額 - 基礎控除額:43万円) × 2.6%

最高限度額
22万円

均等割
(E)

1人あたり 7,300円 × 加入者数

※未就学児の場合は1人あたりの均等割額が2分の1となります。

平等割
(F)

1世帯あたり 7,900円

介護分(40歳以上で65歳未満の方のみ)

所得割
(a)

(前年中の総所得金額 - 基礎控除額:43万円) × 2.1%

最高限度額
17万円

均等割
(b)

1人あたり 7,100円 × 加入者数

平等割
(c)

1世帯あたり 5,500円

注意事項

保険料は、届出の日からではなく、国保資格を取得した月からかかります。

  •  保険料は、他の医療保険制度(会社の保険など)の資格を喪失した時点まで遡って計算します。
     たとえ病院にかかったことがなくとも、国保資格が本来あるべき期間の保険料を納付いただきます。
  •  75歳の誕生月以降は、後期高齢者医療保険制度に自動的に切り替わります。
     なお、後期高齢者医療保険料は、本人あてに別途通知されます。
  •  介護分は、40歳になった(または資格取得した)月から65歳になる前月までかかります。
  •  年度途中の加入、脱退については、月割計算します。

世帯合計所得が一定金額以下の場合は、保険料(均等割、平等割)の軽減制度があります。

  世帯の合計所得(世帯主と国保加入者の所得の合計)が、
7割軽減 43万円以内
5割軽減 43万円 + (29万円 × 加入者数) 以内
2割軽減 43万円 + (53.5万円 × 加入者数) 以内
  •  給与所得者等が2人以上の場合は(所得者数-1人)×10万円を加算して計算します。
  •  給与所得者とは、1.給与所得が55万円を超える方、2.65歳未満で年金収入が60万円を超える方、3.65歳以上で年金収入が125万円を超える方です。同一人物で1がある場合は2、3は考慮しません。
  •  均等割および平等割の単価が軽減されます。 
  •  確定申告をしていない等の理由で、前年中の所得情報が不明なときは、扶養控除、非課税の範囲内の収入であったときや、無収入のときでも申告が必要です。
  •  世帯の所得状況によっては、軽減措置に該当しない場合もあります。

納付が困難な場合は、必ず納付相談をしてください。

 災害その他の理由で生活が著しく困窮し、保険料の納付が非常に困難な場合は、申請により、減免を受けることができる場合があります。 詳しくは、保険年金課までご相談ください。

 ※ 減免の可否は、資力や家族構成等の状況に基づいて判定するため、要件を満たしていても、減免が適用されない場合があります。

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