保険料の納付方法を、普通徴収に変更できます
納付方法を普通徴収に変更したいときは、書面による申請が必要です。
国民健康保険法施行令第29条の13第4号(後期高齢者医療保険料については、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第23条第3号)の規定により、世帯主(後期高齢者医療保険については、納付義務者本人)から普通徴収の方法により保険料を納付する旨の申出があり、かつ下記条件のすべてに該当する場合は、納付方法を普通徴収に変更することができます。
なお、納付方法を変更しても、保険料の総額は変わりません。
特別徴収から普通徴収への変更申出ができる条件
国民健康保険は …
- 世帯主から、普通徴収(口座振替もしくは納付書)の方法により保険料を納付する旨の申出があること
- 口座振替の方法により保険料の納付を希望する場合、国民健康保険料の口座振替の登録があること
- 国民健康保険料の滞納がないこと
後期高齢者医療保険は …
- 本人から、口座振替の方法により保険料を納付する旨の申出があること
- 後期高齢者医療保険料の口座振替の登録があること
- 国民健康保険料および、後期高齢者医療保険料の滞納がないこと
- 年金収入が180万円未満のときは、代わりに保険料を納めてくれる配偶者(または世帯主)がいること
注意事項
- 後期高齢者医療保険は納付書での納付に変更することはできません。
- これまでの納付実績等により、滞納なく保険料を納付していくことが見込めない場合は、納付方法を変更することはできません。また、口座振替において振替不能となった場合など、今後の保険料の円滑な納付が見込めないと判断した場合は、申請を取り消し、特別徴収に戻すことがあります。
- 国民健康保険制度のときの申請は、後期高齢者医療制度には引き継がれません。 改めて申請が必要となりますのでご注意ください。
- 申請受付後、年金保険者に対して速やかに停止依頼を行いますが、申請から特別徴収が停止されるまでに、2~3ヶ月必要です。直近の年金からの停止が間に合わない場合もありますので、ご了承ください。
- この申請をされた後、特別徴収再開を希望するときは、別途申請が必要になります。
- 口座振替で納付した場合、社会保険料控除により、実際に納付された方の所得税や住民税の負担が軽減される場合があります。
必要書類 (詳しくは、保険年金課までお尋ねください。)
- 来庁者の本人確認書類 (免許証、保険証等の原本)
- 納付方法変更申請書 (窓口で記入いただきます。)
- 口座登録申請されていない人は、通帳及び銀行印
※ 口座登録がないときは、口座振替依頼書を窓口で記入・提出いただきます。 - 納付義務者以外が代理手続するときは、代理権を称する書面 (委任状等)
※ 成年後見等の登記事項証明書は、来庁者の本人確認書類にはなりません。