療養費の支給申請手続き
平成28年1月から国保の加入等の手続き時には窓口で「本人確認」「マイナンバーの確認」を行います。
また、手続きに来られる方が代理人の場合は「代理権」の確認も行います。
必要な書類等については下記を参考にしてください。
補装具(コルセットなど)を作られたときは、ご相談ください。
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、窓口で申請することで、一部負担金を除いた金額が療養費として給付されます。
なお、75歳以上の方は、後期高齢者医療保険制度が適用されます。
申請書類等が異なりますので、該当する方は、保険年金課まで個別にご相談ください。
療養費の支給対象になるとき
- 事故や急病で、やむを得ず保険証を持たずに診療を受けたとき
- 医者が治療上必要と認めた、コルセットなどの補装具代がかかったとき
- 骨折やねんざなどで、国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
- 手術などで輸血に用いた生血代(医者が必要と認めた場合)
- はり・きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき(医者が必要と認めた場合)
- 海外渡航中に医者にかかったとき(治療目的の渡航は除く)
届出の際に必要なもの
事由により必要書類が異なりますので、必ず事前にお問い合わせください。
- 来庁者の本人確認書類 (運転免許証等の原本)
- マイナンバー確認書類 (通知カード、マイナンバーカード等の原本)
- 世帯主の口座がわかるもの (通帳など)
- 世帯主以外が届出するときは、代理権を証する書類 (委任状等)
- 添付書類 (医師が作成した意見書または指示書、治療内容の内訳書、領収書 など)