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倒産、解雇などで離職した方(非自発的失業者)に対する軽減制度

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0030999 更新日:2022年10月6日更新

倒産、解雇などで離職した方が対象です。

 自己都合退職された方や、要件に当てはまらない非自発的失業者(離職時の年齢が65歳以上である、雇用保険適用外である等)の方は、この制度の対象とはなりません。

 

対象者

 以下の両方の要件に当てはまる非自発的失業者の方が対象となります。

  1. 離職日時点で65歳未満であること。
  2. 「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の離職理由コードが、「11,12,21,22,23,31,32,33,34」のいずれかに該当すること。
  • 年齢は、「年齢計算ニ関スル法律」の規定により、誕生日の前日で65歳として判断します。
  • 離職理由は、「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の記載内容により判断します。
  • 「雇用保険受給資格者証」「雇用保険受給資格通知」に関するお問い合わせは直接ハローワークにお願いします。

 

軽減対象および軽減内容

離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの国民健康保険料が対象です。

 国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き軽減対象となりますが、社会保険に加入し国民健康保険を脱退すると、その時点で軽減が終了します。

 

非自発的失業者本人の前年中の給与所得を100分の30に換算し、国民健康保険料を計算します。

 以下については、軽減計算の対象とはなりません。

  • 事業所得、不動産所得、年金所得など、給与所得以外の所得
  • 世帯内にいる、ほかの国民健康保険加入者の所得
(例) 令和4年9月30日付で退職されたときの、国民健康保険料の軽減対象期間

 雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なりますのでご注意ください。

  令和4年度 : 令和4年10月~令和5年3月
  令和5年度 : 令和5年4月~令和6年3月
  令和6年度 : 軽減対象とはなりません。
 

必要書類 (詳しくは、保険年金課までお尋ねください。)

  • 来庁者の本人確認書類(運転免許証等)
  • 印鑑
  • 世帯主及び非自発的失業者本人の通知カード(またはマイナンバーカード)の原本
  • 非自発的失業者の「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の原本
     ※ 窓口でコピーを取得します。
  • 世帯主以外が手続する場合は、世帯主からの代理権を称する書面(委任状等)
     ※ 成年後見等の登記事項証明書は、来庁者の本人確認書類にはなりません。
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