玉野市の国民健康保険
「国民皆保険制度」は、現在の日本の社会保障制度の基本です。
たとえ病院にかからなくても、すべての人は、何らかの医療保険制度に加入していなければなりません。
国民健康保険法第5条により、都道府県の区域内に住所を有する人は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(以下「国保」といいます。)の被保険者とされます。
このため、他の保険制度(職場の保険、後期高齢者医療保険など)の加入者や生活保護受給者を除き、玉野市に住所のある人は全員、玉野市が行う国保へ加入する義務があります。
国保に関する届出や、保険料の納付義務者は、世帯主です。
国民健康保険法第9条、第76条及び玉野市国民健康保険条例第11条により、玉野市が行う国保の各種届出義務並びに保険料の納付義務は、玉野市内に住所を有する世帯主にあります。
国保に関する各種書類(保険料決定通知書、保険証、納付書など)は、すべて世帯主の住所あてに送付します。
戸籍の届出や、住所の異動、保険の種類が変わったときは、 速やかに手続きをしてください。
戸籍や住民票の異動(出生、死亡、転入、転居等)があったときや、職場の保険に加入(または離脱)したときは、原則としてこれらの事由があった日から14日以内に、保険年金課窓口で手続きしてください。
※ 戸籍届出、住民票の異動に関するご相談は、市民課でお願いします。
- 3か月を超えて日本国内に適法に滞在する外国人は、日本人と同様に国保への加入義務があります。
- 日本人であっても、引き続き生活の本拠が国外にあり、日本国内には短期間しか滞在しないことが明らかなとき(治療を目的とした一時帰国等)は、国保に加入できない場合があります。
- 玉野市に住民票があっても、住民票と異なる住所で暮らしていたり、実際は市外(または国外)に住んでいるなど、生活の本拠(実態)が住民票上の住所と異なるときは、住民票の異動届出が必要です。
マイナンバーカードの保険証利用について
現在、対象の医療機関・薬局で資格情報を即座に確認できる「オンライン資格確認」が開始され、マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。
また、マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証等の事前申請手続きがなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
利用にはマイナンバーカードを取得のうえ、マイナポータルからの申込みが必要になります。
詳しくは、マイナポータル特設サイト<外部リンク>や、厚生労働省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
【マイナンバー総合フリーダイヤル】 0120-95-0178
国保の保険料は、世帯主に代表して納付いただきます。
世帯主が国保以外の他の保険制度(職場の健康保険、後期高齢者医療保険など)に加入していても、同じ世帯のどなたかが国保に加入していれば、世帯主が納付義務者になります。
- 世帯主以外の人が納付義務者になることはできません。
- 加入者(配偶者、子など)ごとに請求を分けることはできません。
- 納付義務者(世帯主)の変更には届出が必要です。
保険料の決定通知は、毎年7月下旬ごろ、世帯主あてに通知します。
保険料は、必ず納付期限内に納付してください。
- 1年間(4月~3月の12ヶ月分)の保険料を、普通徴収の場合は、原則として7月~翌年3月までの計9回(特別徴収の場合は、4月~翌年2月までの偶数月ごと計6回)で納めていただきます。
- 納付書払いのときは、納付書裏面に記載の納付場所(市役所、指定金融機関またはコンビニエンスストア等)で納付してください。
- 口座登録済みのときは、各納期ごとに自動引き落としされます。
納付忘れを防ぎ、納付にかかる負担を軽減できますので、便利な口座振替をぜひご検討ください。
納付期限内に納付されないときは、様々な不利益が生じます。
- 督促手数料や、未納期間に応じた延滞金が加算されます。
- 滞納が解消されるまでの間、限度額適用認定が受けられない、保険証の有効期限が短くなる、一時的に医療費を全額自己負担いただく等の制限が段階的にとられます。
- 滞納解消が早期に見込めない場合は、岡山県市町村税整理組合への徴収委託、差押等の滞納処分を行います。