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国民健康保険申告書(簡易申告)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0024225 更新日:2019年1月11日更新

「前年中の所得」が不明な方がいる世帯にお送りしています。

 賦課期日(毎年4月1日)時点で国保加入者がいる世帯の世帯主及び19歳以上の国保の被保険者のうち、前年中(1月から12月の1年間)の所得が不明な方がいるときは、毎年6月初旬頃、該当する世帯の世帯主あてに「国民健康保険申告書」を送付します。
 正確な保険料算定のために必要ですので、申告書の氏名欄に記載のある人すべての前年中所得についてご確認のうえ、提出期限までに必ず申告してください。

 なお、申告書が届くまでに、確定申告を済ませている、勤務先から玉野市に給与報告されている等により、玉野市税務課で所得の把握ができている人は、申告不要です。

 

死亡、転出などで国保の資格がなくなっていても、申告が必要です。

  •  病気等により世帯主が自署できないときは、ご家族またはご親族が代理申請してください。
  •  長期出張など、「やむをえない理由」により期限までに申告できないときは、提出期限を経過しても構いませんので、必ず申告してください。
     再計算後の保険料は後日お知らせしますが、通知が届くまでに納付期限が到来する保険料は、必ず納付期限内に納付してください。
  •  申告時期によっては、入れ違いで申告書が届くことがあります。あらかじめご了承ください。

 

未申告の場合は、次のような不利益が生じる場合があります!

  • 高額医療費の自己負担限度額の負担区分が上位区分で判定されます。
  • 前年中所得合計が一定基準以下の世帯であっても、保険料の軽減が適用されません。
  • 申告書提出が遅れた場合は、申告の翌月以降に保険料額が変更(増・減)となることがあります。

 

扶養、非課税の範囲内であっても、課税収入(所得)があったときは、市民税申告が必要です。

 税計算上では影響なくとも、保険料算定上は、その方についての所得申告が必要です。

 アルバイトやパート等の収入があったときは、19歳未満の方、非課税世帯、扶養の範囲内であっても、税務課での申告をお願いします。

 詳しくは、税務課 市民税係(電話:0863-32-5510)にご相談ください。

  •  前年中の所得が確認できる資料(源泉徴収票、給与明細等)が必要です。
  •  社会福祉法人などから支給される「作業工賃」は給与収入(課税所得)に当たりますので、少額であっても申告が必要です。
  •  他市町村から転入された方は、1月1日現在に住民票があった市区町村で申告いただく場合があります。
  •  海外から転入されたときは、保険年金課にご相談ください。

 

前年中所得が「0円」または「非課税所得のみ」でも、保険年金課に申告が必要です。

 税計算上では影響なくとも、保険料算定上は、前年中所得が「0円だった」または「非課税所得(遺族・障害年金、失業手当、傷病手当等)以外の所得はなかった」という申告が必要です。

  • 収入(所得)が課税、非課税のどちらに当たるか不明なときは、税務課市民税係にご確認のうえ申告してください。
  • 「去年と同じ」「収入がなかった」としても、毎年、必ず申告してください。口頭による申請はお受けできません。
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