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国民年金の給付額

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0033447 更新日:2026年4月1日更新

生活の基礎的部分を支えます

 65歳からの「老齢基礎年金<外部リンク>」や障害が残ったときの「障害基礎年金<外部リンク>」、配偶者・子を残して亡くなった時の「遺族基礎年金<外部リンク>」のほかに、第1号被保険者(自営業、学生、無職の人など)のための独自給付として「死亡一時金<外部リンク>」、「寡婦年金<外部リンク>」、「脱退一時金<外部リンク>」などがあります。

老齢基礎年金

 次の1から5の期間を合わせて25年以上(平成29年8月1日からは10年以上)ある方が、原則として65歳になったときから受給できます。

  1. 国民年金保険料を自ら納めた期間
  2. 国民年金保険料の免除期間や学生納付特例期間、納付猶予期間
  3. 厚生年金や共済組合等の加入期間
  4. 厚生年金や共済組合等の加入者の被扶養配偶者期間
  5. 国民年金への加入が任意だったため、加入しなかった期間等(カラ期間)

令8年4月分からの年金額

 40年(480月)納付された満額の場合 :847,300円   (昭和31年4月1日以前生まれの方は、844,900円)

  • 50歳以上でご自分の年金見込額を知りたい方は、日本年金機構のホームページの「年金加入記録照会・年金見込額試算」をご利用ください。
  • 60歳から64歳の間から受給開始する繰上請求や、66歳から70歳の間から受給開始する繰下請求もあります。
    詳しくは日本年金機構にお問い合わせください。

日本年金機構 老齢基礎年金<外部リンク> (別ウィンドウで開きます。)

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障害基礎年金

 原則として被保険者期間中に初診日がある病気、けがで障害が残った時に支給されます。

 ただし、初診日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上あるか、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが要件となります。

 20歳前に初診日のある障害については、20歳に達したとき(障害認定日が20歳以降のときは障害認定日)に、その障害の状態が定められた程度に該当すれば支給されます。
 この場合、納付要件はありませんが、所得額と公的年金受給による制限があります。

 被保険者資格を喪失したあと、60歳以上65歳未満で国内在住中に初診日がある病気、けがで障害が残ったときにも支給されます。

令和8年4月分からの年金額

障害基礎年金
障害等級 年金額
1級

1,059,125円

(昭和31年4月1日以前に生まれた方 1,056,125円)

2級

847,300円

(昭和31年4月1日以前に生まれた方 844,900円)

 

 受給権者により生計を維持されている18歳に達する年度の年度末までの間にある子か、20歳未満で障害の状態が定められた程度にある子がいれば、加算されます。

子の加算額
第1子、第2子 243,800円
第3子以降 81,300円

日本年金機構 障害基礎年金<外部リンク> (別ウィンドウで開きます。)

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遺族基礎年金

 被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人などが、配偶者、子を残して亡くなられたとき、遺族(子のある配偶者または子)が受けとることができます。

 ただし、死亡月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上あるか、死亡月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが要件となります。

令和8年4月分からの年金額

子が一人いる配偶者が受け取る時
  年金額
昭和31年4月2日以後生まれの方        847,300円 + 子の加算額
昭和31年4月1日以前生まれの方 844,900円 + 子の加算額
  • 子は、18歳到達年度の末日まで(障害のある子は20歳未満)の子をいいます。
  • 被保険者の資格を喪失したあと、60歳以上65歳未満で国内在住中に亡くなられたときにも支給されます。

日本年金機構 遺族基礎年金<外部リンク> (別ウィンドウで開きます。)

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死亡一時金

 第1号被保険者として3年以上国民年金の保険料を納付した人が年金を受けることなく死亡したときに、その生計を同じくしていた遺族に一時金として支給されます。

 ただし、死亡した人が老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けていたり、その人の死亡により遺族基礎年金を受けられる遺族がいるときは支給されません。
 死亡一時金を受ける遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順です。

金額

 ・死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円です。
 ・付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。
 ・遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。
 ・寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。
 ・死亡一次金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。

 

詳細は、下記をご覧ください。

日本年金機構 死亡一時金<外部リンク> (別ウィンドウで開きます。)

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寡婦年金

 夫が年金を受けることなく死亡したときに、次の2つの条件がそろえば、妻に支給されます。

  1. 夫が第1号被保険者として保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて10年以上あること。
  2. 妻は死亡した夫に生計を維持され、夫との婚姻関係が10年以上継続していること。
  •  受給期間は、60歳から65歳になるまでです。
  •  夫の死亡日に妻が60歳未満の場合は、60歳になってから支給されます。

年金額

 夫の第1号被保険者期間より老齢基礎年金の計算方法で計算した額の4分の3 (付加年金は除きます。)

日本年金機構 寡婦年金<外部リンク> (別ウィンドウで開きます。)

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外国人の脱退一時金

 国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が6ヵ月以上ある外国人で、年金をうけることができない人が、帰国後2年以内に請求を行った場合、脱退一時金が支給されます。

 なお、令和3年4月より、最後に保険料を納付した月が令和3年4月以降の方については、計算に用いる被保険者期間の上限月数が60月(5年)となりました。

 また令和7年6月以降、政令により被保険者期間の上限月数が96月(8年)に変更される予定です。

 

詳細は、下記をご覧ください。

日本年金機構 短期在留外国人の脱退一時金<外部リンク> (別ウィンドウで開きます。)

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