後期高齢者医療保険加入者で一定以上の所得のある方の医療費の窓口負担割合が変わります。
令和4年10月1日から、後期高齢者医療被保険者の方で一定以上の所得のある方は、
現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
詳しい内容については、下のリーフレットをご覧ください。
【リーフレット】
○窓口負担割合の見直しについて [PDFファイル/762KB]
【関連リンク】
・岡山県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>
令和4年10月1日から、後期高齢者医療被保険者の方で一定以上の所得のある方は、
現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
詳しい内容については、下のリーフレットをご覧ください。
【リーフレット】
○窓口負担割合の見直しについて [PDFファイル/762KB]
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・岡山県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>