野焼き(野外焼却)は法律で禁止されています
野焼き(野外焼却)は法律で禁止されています
また、以下のように近所へ迷惑をかけることが多くあります。
「煙が入ってくるので、喘息がひどくなり苦しんでいる」
「洗濯物に煤(すす)や臭いがつくので、洗濯をやり直さないといけない」
「煙がすごくて、日中窓を開けて換気をすることもできない」
「近所だから直接言いづらいが、本当に困っている」
煙で被害を受けている人の立場になって考えましょう。
庭などから出た草木の処分方法
・稲わらやもみ殻などは農地にすき込んで堆肥化する。
・雑草や剪定木などは少量ずつごみステーションへ出すか、東清掃センターへ自己搬入する。
【ごみステーションへの出し方 50リットル以内の透明又は半透明の袋へ入れてください。】
根拠法
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2(焼却禁止)、第25条第1項第15号(罰則)、第2項(未遂規定)
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」第14条(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)
- 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
- 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
- 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
- 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
- たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
※これらの例外であっても、周囲から苦情が出る程の焼却を行っていた場合は指導の対象となります。
※例外規定に該当しやむを得ず焼却する場合であっても、風向きや時間帯を考え、近所へ声掛けするなど、近隣への十分な配慮をお願いします。
野焼きで困っている場合は
・草木など一般廃棄物の焼却についてお困りの場合は、玉野市環境保全課へ御相談ください。
・火災の危険性がある場合は、消防署へ御連絡ください。
・産業廃棄物(事業活動に伴って生じた廃プラなどの廃棄物)の焼却は、備前県民局地域政策部環境課(Tel:086-233-9805)又は警察署へ通報をお願いします。
・市役所の閉庁時間に緊急の御用件がある場合は、消防署又は警察へ御連絡ください。