外来生物についてのお知らせ
外来生物とは
- 外来生物とは、もともとその地域にいなかったのに、人間によって他の地域から持ち込まれた植物や動物のことです。
- 外来生物の中には、農作物や家畜、ペットのように私たちの生活に欠かせない生物もたくさんいます。
- 一方で、地域の自然環境などに大きな影響、被害を及ぼすものも存在します。
外来生物被害予防3原則
外来生物による被害を予防するため、以下の3原則に気を付けましょう。
- 入れない 悪影響を及ぼすかもしれない外来生物をむやみに入れない
- 捨てない 飼っている外来生物を野外に捨てない
- 拡げない 野外にすでにいる外来生物は他地域に拡げない
外来生物は人間生活と密接にかかわりを持っていることが多く、その問題は日常生活に密着した問題であるため、一人一人の理解と適切な対応が求められています。
生き物を飼育する場合は、その生き物の寿命、成長したときの大きさ・生態といったことを十分調べた上で、責任を持って終生飼育して下さい。
特定外来生物について
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(外来生物法)において、もともと日本にいなかった外来生物のうち、生態系などに被害を及ぼすものは「特定外来生物」として指定され、その飼育・栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入などが原則禁止されています。
※学術研究、展示などの目的で特定外来生物の飼育等をしたい方は、中国四国地方環境事務所長の許可が必要です。
※ペット・鑑賞の目的で特定外来生物の飼育等をすることは禁止されていますが、指定時に既に飼育等をしていた個体に限り、許可を得て飼育等をすることができます。その場合、指定後半年以内に許可の申請を行う必要があります。
手続きなどの詳細については、中国四国地方環境事務所にお問い合わせください。
外来生物法(環境省ホームページ)<外部リンク>
特定外来生物一覧(環境省ホームページ)<外部リンク>
環境省中国四国地方環境事務所 野生生物課
〒700-0907 岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎11F
Tel:086-223-1561
<関連リンク>
岡山県自然環境課ホームページ<外部リンク>
岡山県環境文化部自然環境課
〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6
Tel:086-226-7309、086-226-7310