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自動車騒音常時監視

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0034712 更新日:2024年10月18日更新

自動車騒音の状況を把握しています。

 騒音規制法第18条第1項の規定に基づき、自動車騒音状況の常時監視を行っています。
 平成24年4月1日施行の第2次一括法に伴い、平成24年度に岡山県から玉野市へ法定受託事務として移譲されました。

目的

 自動車騒音の状況及び対策の効果等を把握し、自動車騒音公害防止の基礎資料となるよう、道路を走行する自動車の運行に伴い発生する騒音に対して地域がさらされる年間を通じて平均的な状況について、全国を通じて継続的に把握することを目的としています。

対象

 市内の幹線交通を担う道路に面する地域を対象に、自動車の運行に伴う騒音の影響が概ね一定とみなせる区間や道路構造などにより評価区間を分割し、その評価区間ごとに、対象となる地域内の住居等の環境基準適合状況を面的評価します。
 自動車騒音常時監視地域は、幹線交通を担う道路の道路端から両側50メートルの範囲内の住居等(商業・工業・事務所等専用の建物など、住居の用に供されない建物を除く)です。

面的評価とは

 幹線道路に面した地域(道路端から50mの範囲)において、個々の建物ごとの騒音レベルを推計し、環境基準を超過する住居等の戸数の割合を算出する道路交通騒音の評価方法です。

面的評価の結果

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