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騒音規制法、振動規制法に関する届出(特定建設作業、特定施設)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0035861 更新日:2024年2月22日更新

 「特定建設作業」を行う場合や、「特定施設」の設置又は変更等を行う場合は、騒音規制法、振動規制法に基づき、各種届出が必要です。騒音規制法及び振動規制法に係る岡山県内の規制は以下を御覧ください。

 届出の提出に際して、押印は不要です。

 持参、郵送、メールで御提出いただけます。郵送又はメールにより提出する場合は、電話番号及び御担当者名を記入してください。

騒音・振動規制のあらまし(令和5年7月) [PDFファイル/4.18MB]

特定建設作業について

 特定建設作業とは、建設作業として行われる作業のうち、著しい騒音や振動が発生する機械等を用いる作業のことです。
 作業の詳細は、下記の「特定建設作業一覧表」を参照してください。

 バックホウのアタッチメントのうち、ブレーカーを利用する場合は、バックホウが低騒音型であったとしても、さく岩機として提出してください。

 バックホウのアタッチメントのうち、破砕機又は圧砕機の大割・小割はさく岩機に該当しません。

特定建設作業一覧表 [PDFファイル/49KB]

 特定建築作業に用いられる重機のうち、バックホウ(油圧ショベル)、トラクターショベル及びブルドーザーに限り、環境大臣が指定する低騒音型機種の場合は届出の必要はありません。

 指定されている機種につきましては、国土交通省のホームページ<外部リンク>ご参照ください。

 近年、建設工事に伴う騒音・振動・粉じん等の苦情が多発しています。作業開始前に周辺住民に工法・作業日程等の説明を十分に行い、周辺の生活環境を損なうことのないよう、できるだけ低騒音・低振動の工法や機械を採用したり、防音シートを設置したり、散水の実施等、苦情の未然防止に努めて下さい。

  特定建設作業の規制基準 [PDFファイル/32KB]

■提出書類(2部提出)

■提出期限

 作業開始日の7日前まで
  (注意)この7日には、届出日及び作業開始日は含みません。

特定施設の設置について

 特定施設とは、工場、事業所等の施設のうち、著しい騒音や振動が発生する機械、設備等を設置している施設のことです。
 施設の詳細は、特定施設一覧表 [PDFファイル/49KB]を参照してください。

 なお、エアコンの冷媒圧縮機は冷凍機になりますので、玉野市では届出は不要ですが、室外機は送風機に該当するため、定格出力に応じて届出の要不要を判断してください。

 近年、建設工事に伴う騒音・振動・粉じん等の苦情が多発しています。作業開始前に周辺住民に工法・作業日程等の説明を十分に行い、周辺の生活環境を損なうことのないよう、できるだけ低騒音・低振動の工法や機械を採用したり、防音シートを設置したり、散水の実施等、苦情の未然防止に努めて下さい。

  特定施設の規制基準 [PDFファイル/46KB]

■提出書類(2部提出)

■提出期限

 設置工事開始日の30日前まで
  (注意:この30日には、届出日及び設置工事開始日は含みません。)

氏名(名称、住所、所在地)の変更があった場合

 届出を行った事業者の届出内容等が変わった場合や、事業を承継した場合は、当該変更があった日から30日以内に届け出ててください。

■提出書類(2部提出)

特定施設の数等を変更する場合

 騒音施設は、種類ごとの特定施設の数が2倍以上に増加するとき、又は設置していなかった種類の特定施設を新たに設置しようとするときに届出が必要となります。
 (減少する場合や増加しない場合は、変更届出は不要)


 振動施設は、種類ごと及び能力ごとの数が1台でも増加するとき、使用の方法(使用時間)を変更しようとするときに届出が必要となります。
 (届出している使用開始時刻~終了時刻の範囲内における使用時間の変更であれば、変更届出は不要)

■提出書類(2部提出)

■提出期限

変更にかかる工事開始日の30日前まで
 (注意:この30日には、届出日及び工事開始日は含みません。)

特定施設のすべての使用を廃止した場合

特定施設のすべての使用を廃止した日から30日以内に届け出ててください。

■提出書類(2部提出)

法改正等により、新たに特定施設が追加された場合

特定施設使用届出書は、法改正等により、新たに特定施設が追加されたときに、既に該当する施設を設置している場合は、法施行から30日以内に届け出ててください。

■提出書類(2部提出)

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