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再生可能エネルギー発電設備設置に係る説明会及び事前周知

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0040794 更新日:2024年6月13日更新

 令和6年4月1日に「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」(以下、「再エネ特措法」という。)が改正され、これに伴い資源エネルギー庁が作成した「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」(以下、「ガイドライン」という。)では、FIT/FIP認定を受ける再エネ発電事業のうち、一定の要件を満たす場合において、説明会等の実施を要件化しています。
 また、ガイドラインでは、実施場所から一定の範囲内に居住する「周辺地域の住民」に対して説明会を開催することと、「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行ったうえで説明会を開催することが求められています。

 つきましては、要件に該当する再エネ発電事業を本市で実施する再エネ発電事業者の方は、事前相談をお願いいたします。

対象施設・事業

 再エネ特措法に基づく再生可能エネルギー発電事業計画(FIT/FIP制度)の認定申請を行う事業が対象となります。詳細な要件等については、「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」をご覧ください。

※新規認定申請だけでなく、計画変更による変更認定の場合も対象となります。
※再エネ発電事業全般が対象です。太陽光発電事業のみが対象ではありません。

◎次のいずれかに該当する事業にかかる電源は対象から除きます。
 (
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則​第4条の2の2​)
(1)出力が10kW 未満の太陽光発電事業(住宅用太陽光発電事業)
(2)屋根設置太陽光発電事業
(3)再エネ海域利用法の適用事業

 

「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」(資源エネルギー庁)<外部リンク>

市への相談について

 市への相談については、以下の様式にてお願いいたします。

提出書類

<様式>
​・付録1.自治体に対する相談の様式【 Word形式 [Wordファイル/28KB] 、 PDF形式 [PDFファイル/117KB] 】

<添付書類>
・説明会において配布を予定している説明資料
・事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲が分かる地図等

※様式や説明会及び事前周知措置実施ガイドラインは、資源エネルギー庁のホームページを参照してください。
 資源エネルギー庁ホームページ<外部リンク>

提出先

玉野市環境保全課(本庁2階)

その他

・市からの「周辺地域の住民」の範囲に関する相談に対する回答については、日数を要します。時間に余裕をもって、提出してください。
・回答書の郵送を希望される場合は、切手が貼り付けされた返信用封筒を提出書類と合わせてご準備ください。

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