ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 長寿介護課 > 新型コロナウイルス感染症に係る要介護・要支援認定有効期間の延長について

新型コロナウイルス感染症に係る要介護・要支援認定有効期間の延長について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0031334 更新日:2022年11月22日更新

 今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図る観点から、入院入所中の病院や施設、または在宅において訪問調査が困難な場合、現在の認定有効期間を12か月延長することができます。

 ※なお、令和4年10月14日の厚生労働省事務連絡により、この臨時的な取り扱いは、有効期間満了日
 が令和5年3月31日までの被保険者に限り適用できると示されたため、令和5年4月1日以降に有効期間
 満了日を迎える被保険者については、通常どおり更新認定を実施していくこととします。

1 対象者
  要介護(要支援)認定更新申請を提出する方

2 対応
  当該被保険者の要介護(要支援)の有効期間を12か月延長。

3 手順
  (1)「要介護(要支援)認定更新申請書」と被保険者証を提出する。
  (2)「新型コロナウイルス感染症に係る要介護(要支援)認定有効期間延長の申出書」(下記よりダ
     ウンロード可)を提出する。
    〈※(1)、(2)の同時申請可〉

※上記取扱いは、更新申請に限ります。新規申請・区分変更申請については、面会できるようになった時に調査を実施します。

新型コロナウイルス 要介護認定有効期間延長申出書 [PDFファイル/62KB]

 

4 認定有効期間が延長された被保険者のケアプランの取扱い
  モニタリングの結果、利用者の状態等に変化がなく、計画書第2表の目標期間を延伸するのみの場合に
 は、「軽微な変更」として取り扱うことができます。利用者・家族の同意後、修正後のケアプランを利用
 者及びサービス事業所へ提供してください。

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

うえへもどる