新型コロナウイルス感染症に係る要介護・要支援認定有効期間の延長について
今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図る観点から、入院入所中の病院や施設、または在宅において訪問調査が困難な場合、現在の認定有効期間を12か月延長することができます。
※なお、令和4年10月14日の厚生労働省事務連絡により、この臨時的な取り扱いは、有効期間満了日
が令和5年3月31日までの被保険者に限り適用できると示されたため、令和5年4月1日以降に有効期間
満了日を迎える被保険者については、通常どおり更新認定を実施していくこととします。
1 対象者
要介護(要支援)認定更新申請を提出する方
2 対応
当該被保険者の要介護(要支援)の有効期間を12か月延長。
3 手順
(1)「要介護(要支援)認定更新申請書」と被保険者証を提出する。
(2)「新型コロナウイルス感染症に係る要介護(要支援)認定有効期間延長の申出書」(下記よりダ
ウンロード可)を提出する。
〈※(1)、(2)の同時申請可〉
※上記取扱いは、更新申請に限ります。新規申請・区分変更申請については、面会できるようになった時に調査を実施します。
新型コロナウイルス 要介護認定有効期間延長申出書 [PDFファイル/62KB]
4 認定有効期間が延長された被保険者のケアプランの取扱い
モニタリングの結果、利用者の状態等に変化がなく、計画書第2表の目標期間を延伸するのみの場合に
は、「軽微な変更」として取り扱うことができます。利用者・家族の同意後、修正後のケアプランを利用
者及びサービス事業所へ提供してください。