新型コロナウイルスワクチン接種に係る健康被害救済制度
目次
- 救済給付について
- 予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省)
- 給付の流れ
- 給付の種類
- 必要書類
- 注意事項
1 救済給付について
予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものです。
したがって、接種に係る過失の有無に関わらず、健康被害が生じたと厚生労働大臣が認める者については、国の負担により救済給付を行うこととなっています。
2 予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkouhigaikyuusai.html<外部リンク>
3 給付の流れ
- 請求者は、給付の種類に応じて必要な書類を揃えて玉野市に請求をします。
- やむを得ない事情があり、住民票所在地(玉野市)以外で接種を受けた場合も、接種時の住民票所在地(玉野市)に請求をします。
- 玉野市は、請求書を受理した後、予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から当該事例について調査し、岡山県を通じて厚生労働省へ進達をします。
- 厚生労働省は、疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受け、県を通じて玉野市に通知をします。
- その後、給付が認められた事例に対して給付が行われます。
4 給付の種類
給付の種類 | 請求者等 | 給付額 |
---|---|---|
医療費 | 予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者 | 健康保険等による給付の額を除いた自己負担分(入院相当に限定しない) |
医療手当 | 同上 |
通院3日未満 34,900円/月 通院3日以上 36,900円/月 入院8日未満 34,900円/月 入院8日以上 36,900円/月 同一月入通院 36,900円/月 |
障害児養育年金 | 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者 |
1級 1,579,200円/年 2級 1,263,600円/年 |
障害年金 | 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳以上の者 |
1級 5,048,400円/年 2級 4,039,200円/年 3級 3,028,800円/年 |
死亡一時金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の政令で定める遺族 | 死亡一時金 44,200,000円 |
葬祭料 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者 | 212,000円 |
介護加算 | 施設入所または入院をしておらず、養育されている場合、障害児養育年金または障害年金に加算するもの |
1級 844,300円/年 2級 562,900円/年 |
5 必要書類(医療費・医療手当)
予防接種健康被害救済給付制度の申請には、必要書類を揃えてお住まいの自治体窓口にご提出いただく必要があります。
医療費・医療手当の必要書類は次のとおりとなっています。
※ただし、記載の書類以外の書類の提出を後日お願いする場合があります。
- 請求書(厚生労働省のホームページからダウンロード<外部リンク>)
- 受診証明書(医療機関又は薬局で作成してもらってください)
同一日に複数の機関で医療を受けた場合は、1日となります。
複数の機関で医療を受けた後、同日に入院した場合は、外来0日、入院1日となります。
- 領収書(医療費を自己負担した金額が分かるもの)
- 予診票(ワクチンを接種した医療機関にご相談ください)
- 予防接種済証(注射済のシールが貼ってある接種券)
- 診療録等(疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した書面又は、診療録の写し)
※新型コロナウイルスワクチン接種後に副反応を発症した方で、アナフィラキシー等の即時型アレルギー(接種後4時間以内に発症し、接種日を含めて7日以内に治癒・終診したもの)の場合は、6.診療録等ではなく様式5-1-1 [PDFファイル/288KB](ダウンロードはこちら)を提出してください。
6 注意事項
- 健康被害救済制度は、申請書類の確認や申請された事例に対する審査会の開催が必要なため、認定までに期間を要します。
(通常、国が申請を受理してから、審議結果を都道府県に通知するまで4か月から12か月程度の期間を要する。)
- 申請後も、追加資料を提出する必要が生じる可能性があります。
- 提出書類の中には、発行に費用が生じるものもあります。
- 申請を検討されている方は、以下問い合わせ先まで、事前にご相談ください。