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麻しん風しん混合ワクチンの接種期間延長について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0050133 更新日:2025年7月11日更新

 

麻しん風しんワクチン(MRワクチン)の定期接種の接種期間が延長になりました。

 厚生労働省におきまして、麻しん及び風しんの定期の予防接種に使用されている、麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)の供給が不安定になっていたことにより、令和6年度内に接種ができない方がおられるものと見込まれることから、予防接種法施行規則第2条の8第4号の「特別の事情」に該当するとして、接種対象期間を超えた接種を可能とする方針が示されました。

 玉野市におきましても、国の方針にもとづき、以下の対象者のうち、令和7年3月31日までに接種ができなかった方について、接種対象期間を2年延長いたします。

対象者

 令和6年度に接種対象期間を迎えた方のうち、接種対象期間に接種を受けることができなかった方が対象になります。

第1期

 令和4年4月2日~令和5年4月1日生まれの方

第2期

 平成30年4月2日~平成31年4月1日生まれの方

第5期

 昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性のうち、令和7年3月31日までに抗体検査を実施し、風しんの抗体が不十分であった方。
 (令和7年4月1日以降に抗体検査を実施した方は対象外です。)

接種延長期間

 令和7年4月1日~令和9年3月31日

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