工場立地法に基づく届出
工場立地法では、工場立地が環境保全を図りつつ適正に行われるようにするため、特定工場の新設・増設等が行われる場合については、事前の届け出が義務付けられています。
特定工場の要件
業種
製造業(物品加工修理業も含む)、電気供給業(水力、地熱発電所を除く)、ガス供給業、熱供給業
規模
敷地面積9,000平方メートル以上又は建物の建築面積の合計が3,000平方メートル以上
届け出が必要な場合
- 特定工場の新設を行う場合
- 敷地面積又は建築面積の増加等により特定工場となる場合
- 特定工場が、敷地面積の変更、生産施設面積の増加・撤去、緑地の撤去を行う場合
- 特定工場届出者の名称及び住所に変更があった場合(社長・工場長の交代については不要)
- 特定工場届出者の地位を継承(譲受、借受、相続、合併)した場合
- 特定工場を廃止する場合(任意提出)
届出時期
届出受理から90日間は工事に着手できませんので、原則、以下の基準日の90日前までに届出を行ってください。ただし、届出の内容に問題がない場合には、申請により期間を短縮することができます。
1 新設の場合
埋立・造成工事を伴うものは、その着手の時点。
埋立・造成工事を伴わないものは、各設置工事最初の着手の時点。(仮設工事等は含まない)
2 変更の場合
工事を伴う場合は、新設の場合に準じる。
工事を伴わない場合、製品のみの変更では変更時点。
敷地面積のみの場合では土地の移転登記の時点。
【参考】工場立地法による規制内容(工場立地に関する準則)
- 生産施設面積の敷地に対する割合(建蔽率)が業種によって30%から75%以下と定められています。(参考資料1)
- 緑地を含む環境施設の面積の敷地面積に対する割合が25%以上(うち緑地面積率は20%以上)と定められています。
※玉野市では独自に緑地面積率等の規制緩和を行っており、工業・工業専用地域、準工業地域の面積率を引き下げています。(参考資料2・3)
関連リンク
工場立地法(経済産業省)<外部リンク>