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工場立地法に基づく届出

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0001565 更新日:2022年2月14日更新

工場立地法では、工場立地が環境保全を図りつつ適正に行われるようにするため、特定工場の新設・増設等が行われる場合については、事前の届け出が義務付けられています。

特定工場の要件

業種

製造業(物品加工修理業も含む)、電気供給業(水力、地熱発電所を除く)、ガス供給業、熱供給業

規模

敷地面積9,000平方メートル以上又は建物の建築面積の合計が3,000平方メートル以上

届け出が必要な場合

  1. 特定工場の新設を行う場合
  2. 敷地面積又は建築面積の増加等により特定工場となる場合
  3. 特定工場が、敷地面積の変更、生産施設面積の増加・撤去、緑地の撤去を行う場合
  4. 特定工場届出者の名称及び住所に変更があった場合(社長・工場長の交代については不要)
  5. 特定工場届出者の地位を継承(譲受、借受、相続、合併)した場合
  6. 特定工場を廃止する場合(任意提出)

届出時期

 届出受理から90日間は工事に着手できませんので、原則、以下の基準日の90日前までに届出を行ってください。ただし、届出の内容に問題がない場合には、申請により期間を短縮することができます。

1 新設の場合

埋立・造成工事を伴うものは、その着手の時点。
埋立・造成工事を伴わないものは、各設置工事最初の着手の時点。(仮設工事等は含まない)

2 変更の場合

工事を伴う場合は、新設の場合に準じる。
工事を伴わない場合、製品のみの変更では変更時点。
敷地面積のみの場合では土地の移転登記の時点。

【参考】工場立地法による規制内容(工場立地に関する準則)

  1. 生産施設面積の敷地に対する割合(建蔽率)が業種によって30%から75%以下と定められています。(参考資料1)
  2. 緑地を含む環境施設の面積の敷地面積に対する割合が25%以上(うち緑地面積率は20%以上)と定められています。
    ※玉野市では独自に緑地面積率等の規制緩和を行っており、工業・工業専用地域、準工業地域の面積率を引き下げています。(参考資料2・3)

関連リンク

工場立地法(経済産業省)<外部リンク>

関連書類

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