先端設備等導入計画の認定について
先端設備等導入計画について
労働生産性向上や賃上げ促進のために、中小企業者が先端設備を導入する取り組みに対する税制支援や金融支援があります。玉野市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定程度向上させる目的で策定する「先端設備等導入計画」を審査し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。
認定された先端設備等導入計画に基づき令和9年3月31日までに新規で取得された設備について固定資産税の特例が受けられます。
詳しくは 「先端設備等導入計画策定の手引き<外部リンク>」及び経営サポート「先端設備等導入制度による支援<外部リンク>」(中小企業庁HP)をご覧ください。
玉野市の「導入促進基本計画」 [PDFファイル/206KB]
先端設備等導入計画の要件
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画の期間 | 3年間・4年間・5年間 |
労働生産性の向上 | 計画期間において、直近の事業年度末と比べて労働生産性(※)が年平均3%以上向上 |
導入する設備 | 労働生産性の向上に必要な生産・販売活動等の用に直接供される設備で、所定の要件を満たすもの |
計画の内容 | 基本方針 [PDFファイル/101KB]・導入促進基本計画 [PDFファイル/162KB]導入促進基本計画に適合している 設備の導入等が円滑・確実に実施されると見込まれる 認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会・金融機関等)において事前確認を行っている |
※労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)/(労働者数または労働者数×1人あたり年間就業時間)
対象となる設備
種類 | 最低取得価額 | その他 |
---|---|---|
機械装置 | 160万円 | |
測定工具・検査工具 | 30万円 | |
器具備品 | 30万円 | |
建物附属設備 | 60万円 | 家屋と一体で課税されるものは対象外 |
表に該当する設備のうち、投資利益率が年平均5%以上のものに限ります。
投資利益率=(営業利益+減価償却費)の増加額/設備投資額
・減価償却費…会計上の減価償却費
・増加額…設備取得の翌年度以降3年度の平均額
・設備投資額…設備取得額の合計
※注意
償却資産として課税されるものに限ります。
中古資産や再生可能エネルギー発電事業に要するものは対象外です。
税制支援(固定資産税の減免)
認定された計画に基づき導入した設備について、下表のとおり固定資産税の減免措置が受けられます。
※計画が認定された後、固定資産税の減免申請は別途必要です。
詳細は、市の税務課償却資産担当(0863-32-5510)へお問い合わせください。
賃上げ表明 |
賃上げ率 | 減免期間 | 軽減率 |
---|---|---|---|
なし | 特例措置なし | ||
あり | 1.5%以上 | 3年間 | 1/2 |
あり | 3.0%以上 | 5年間 | 1/4 |
賃上げ表明=雇用者給与等の支給額が1.5%以上の増加率となる賃上げの表明
雇用者給与等の支給額=(A-B)/B
・A=計画認定の申請年度または申請年度の翌事業年度の雇用者給与等支給額
・B=申請年度の直前の事業年度の雇用者給与等支給額
金融支援
信用保証の追加保証・追加枠の拡大等が受けられます。
詳しくは岡山県信用保証協会(TEL:086-243-1122)までお問い合わせください。
認定申請
手続きの流れ
(先端設備等導入計画策定の手引きより)
(1)(2)玉野市に計画認定申請を行う前に、認定経営革新等支援機関に先端設備等導入計画と投資計画の事前確認を依頼します。
(3)(4)認定経営革新等支援機関が確認書を発行します。
(5)申請書類と確認書を合わせて玉野市商工観光課に提出します。
(6)審査の後に認定書をお送りします。計画認定後に設備取得および各種支援措置の申請を行ってください。
必要書類
事前審査 |
【認定経営革新等支援機関に提出】 |
---|---|
新規 |
【市に提出】 ■事業所情報がわかる書類 ■導入する設備の情報がわかる書類 16.□市税の完納証明書(1か月以内に税務課で取得したもの) |
変更 |
【事前審査】※手続きの流れは新規申請と同じです 【市に提出】 |
注1:(1)賃上げ方針の従業員への表明
従業員(国内雇用者)に対する給与等の総額(以下「雇用者給与等支給額」という。)を、計画申請日(変更申請による場合は変更申請日)を含む事業年度(以下「申請事業年度」という。)[注1] 又は その翌事業年度において、申請事業年度の直前の事業年度と比較し、1.5%以上若しくは3%以上増加させる方針(以下「賃上げ方針」という。)を策定して、従業員に表明します。
なお、表明は、従業員全員ではなく、従業員の代表者のみに行うことも可能です。
※令和7年4月1日以降に開始する事業年度に限定されます。
(2)市への申請手続
市区町村に先端設備等導入計画を申請する際に、認定申請書内に雇用者給与等支給額を1.5%以上又は3%以上増加させる賃上げ方針を従業員へ表明した旨を記載するとともに、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 (表明を受けた従業員代表者の署名(記名・押印も可)が必要)を添付します。
関連資料・リンク
・中小企業庁ウェブサイト<外部リンク>
・制度の概要 [PDFファイル/964KB](中小企業庁ウェブサイト掲載分)
・計画策定の手引き [PDFファイル/1.61MB](中小企業庁ウェブサイト掲載分)
・Q&A [PDFファイル/290KB](中小企業庁ウェブサイト掲載分)