ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 商工観光課 > 岡山県最低賃金(令和7年12月改訂)

岡山県最低賃金(令和7年12月改訂)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0038298 更新日:2025年12月1日更新

岡山県最低賃金が令和7年12月1日に改訂されました。

時間額 1,047 円

最低賃金制度とは 最低賃金法に基づいて国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

最低賃金には、岡山県内のすべての労働者とその使用者に適用される「岡山県最低賃金」のほかに、特定の産業の労働者とその使用者に適用される「特定最低賃金」がありますのでご注意ください。

特定最低賃金
特定最低賃金 時間額 効力発生日
耐火物製造業 1,074円 令和8年2月4日
鉄鋼業 1,166円 令和7年12月27日
空気圧縮機・ガス圧縮機・送風機、家庭用エレベータ、
冷凍機・温湿調整装置、玉軸受・ころ軸受、農業用機械、
縫製機械、生活関連産業用機械、基礎素材産業用機械、
半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置、真空装置・真空機器、
他に分類されない生産用機械・同部分品、事務用機械器具、
サービス用・娯楽用機械器具製造業
1,103円 令和8年1月17日
電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器具製造業
1,090円 令和8年1月4日
自動車・同附属品製造業 1,083円 令和8年1月21日
船舶製造・修理業、舶用機関製造業 1,159円 令和8年1月1日

詳しくは

岡山労働局 賃金室

Tel 086-225-2014

関連リンク

うえへもどる