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IT産業等立地奨励金

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0033126 更新日:2024年4月1日更新

IT産業等立地奨励金を交付します!

 市内での立地を行うIT産業に対して奨励金を交付することで、
 雇用機会の拡大と経済の活性化を図る

 IT産業立地奨励金の概要 [PDFファイル/305KB]

玉野市の特徴

 ○恵まれた自然環境
  
玉野市は温暖かつ小雨の気候で、年間日照時間は「晴れの国おかやま」でも上位に入いります。
 また約44kmの海岸線、緑あふれる山々など、風光明媚な自然環境に恵まれていることに加え、
 地震などの災害が少なくとても住みやすい土地柄です。
 ○大型客船が寄港する港 
  宇野港(クルーズポートウノ)の耐震大型客船バースは西日本最大級。
 年間を通じて、多くの客船が寄港しています。
 また、瀬戸内海の島々への会場交通としてフェリーも運航しています。
 ○玉野けいりん
  瀬戸内海を望むシーサイドバンクがあり、昭和25年の開設以来、玉野市の財政を支えています。
 場内にナイター照明を整備し、夜間もレースも開催しています。
 令和4年3月に日本初のホテル一体型スタジアムとしてグランドオープンしました。
 ○瀬戸内国際芸術際
  瀬戸内海の島々を舞台に3年に1度開催する現代アートの祭典として、2010年に第1回を開催し、
 大きな反響を呼びました。玉野市は2013年から宇野港会場として正式に参加し、
 国内外から多くの観光客が来場したほか、地元住民や市内の中高生など、多くの人がボランティアや
 イベントに関わり、地域の活性化につながっています。

交付者・対象事業

  • 市内でIT産業等の事業所を新設する事業で、常用雇用者が3人以上であること
    ※新設 … 市内に事業所を有しない者が、市内に新たに事業所を賃借、
         または建設等することにより設置すること
    ※常用雇用者 … 健康保険法・厚生年金法・雇用保険法の被保険者になっているもの
  • 市税を滞納していないこと
  • 暴力団員等ではない(玉野市暴力団排除条例第2条)
  • 対象業種であること(図1)
  • 市外に主たる事業所を有する法人で、市内に新たに事業所を開設すること
  • 直近3年間以上継続して事業を行っていること
  • 認定を受けた日から3月経過するまでに支店登記すること 
(図1)対象業種〈日本標準産業分類に基づく業種〉
G 情報通信業 L 学術研究、専門・技術サービス業
に該当するもの 72 専門サービス業
(他に分類されないもの)

726 デザイン業に該当するもの
※デジタル技術を用いて製品の製造または、
 サービスの提供を行うもの

奨励金額

事業所整備費  【補助率:1/2、上限:100万円】 

 ○対象経費

  ・施設整備費(建設費、改装工事費)
  ・事務機器購入費(消費税等除く)
   ※リースは対象外

事業所開設日からの1年間の賃借料  【補助率:1/2、上限:120万円】

 ○対象経費

  ・賃借料(消費税等除く)
   ※敷金、礼金、共益費、仲介手数料は対象外

事業所開設日からの1年間の通信料  【補助率:1/2、上限:30万円】

 対象経費

  ・回線使用料(消費税等除く)
   ※その他の電話またはインターネットを利用するための経費

関連書類

事業開始前

 1 認定申請書等の提出

 ※事業実施の前日までに申請してください。

 2 認定

 ※提出された認定申請書等の内容を確認し、内容に不備がなければ、認定通知書を送付します。

【事業実施~完了】

 3 交付申請書等の提出

 ※認定事業の開始1年以内に所定の交付申請書と必要書類を提出してください。

  • 交付申請書 [Wordファイル/21KB]交付申請書
  • 事業計画書
  • 収支予算書
  • 事業所の施設概要
  • 事業所整備の一覧表およびその額が確認できる書類
  • 賃貸契約書の写し
  • 通信料等が確認できる書類
  • 常用雇用者一覧表
  • 常用雇用者が玉野市内に住所を有することを証明する書類
  • 常用雇用者が健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入していることを証明する書類
  • 定款
  • 法人の登記事項証明書
  • 申請日前3年分の営業報告書
  • 玉野市暴力団排除条例に係る誓約書 [Wordファイル/29KB]
  • 市税完納証明書

 ※認定申請から変更がないものは省略可

 4 交付決定

 ※提出された交付申請書等の内容を確認し、内容に不備がなければ、交付決定通知書を送付します。

 5 奨励金の支払い

 交付決定通知書を受理後に請求書の提出していただだき、指定口座に振り込みます。
 奨励金請求書

注意事項

  • 奨励金の対象になるかどうかについては、必ず申請前にお問い合わせください。
  • 事業が複数年度にわたる場合は別途ご相談ください。
  • 当該施設について、現地確認をする場合があります。
  • 奨励金事業者の氏名または名称、事業内容等についての公表を行う場合があります。
  • 認定を受けた日から3月以内に登記しなかった、または登記日から起算して3年以内に事業所を廃した場合は、交付した奨励金の金額または一部返還を求める場合があります。
  • 交付申請書は令和7年2月28日までに提出してください。
    (予算額に達した時点で締切)

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