IT産業等立地奨励金
IT産業等立地奨励金を交付します!
市内での立地を行うIT産業に対して奨励金を交付することで、
雇用機会の拡大と経済の活性化を図る
玉野市の特徴
○恵まれた自然環境
玉野市は温暖かつ小雨の気候で、年間日照時間は「晴れの国おかやま」でも上位に入いります。
また約44kmの海岸線、緑あふれる山々など、風光明媚な自然環境に恵まれていることに加え、
地震などの災害が少なくとても住みやすい土地柄です。
○大型客船が寄港する港
宇野港(クルーズポートウノ)の耐震大型客船バースは西日本最大級。
年間を通じて、多くの客船が寄港しています。
また、瀬戸内海の島々への会場交通としてフェリーも運航しています。
○玉野けいりん
瀬戸内海を望むシーサイドバンクがあり、昭和25年の開設以来、玉野市の財政を支えています。
場内にナイター照明を整備し、夜間もレースも開催しています。
令和4年3月に日本初のホテル一体型スタジアムとしてグランドオープンしました。
○瀬戸内国際芸術際
瀬戸内海の島々を舞台に3年に1度開催する現代アートの祭典として、2010年に第1回を開催し、
大きな反響を呼びました。玉野市は2013年から宇野港会場として正式に参加し、
国内外から多くの観光客が来場したほか、地元住民や市内の中高生など、多くの人がボランティアや
イベントに関わり、地域の活性化につながっています。
交付者・対象事業
- 市内でIT産業等の事業所を新設する事業で、常用雇用者が3人以上であること
※新設 … 市内に事業所を有しない者が、市内に新たに事業所を賃借、
または建設等することにより設置すること
※常用雇用者 … 健康保険法・厚生年金法・雇用保険法の被保険者になっているもの - 市税を滞納していないこと
- 暴力団員等ではない(玉野市暴力団排除条例第2条)
- 対象業種であること(図1)
- 市外に主たる事業所を有する法人で、市内に新たに事業所を開設すること
- 直近3年間以上継続して事業を行っていること
- 認定を受けた日から3月経過するまでに支店登記すること
G 情報通信業 | L 学術研究、専門・技術サービス業 |
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に該当するもの | 72 専門サービス業 (他に分類されないもの) |
726 デザイン業に該当するもの |
奨励金額
事業所整備費 【補助率:1/2、上限:100万円】
○対象経費
・施設整備費(建設費、改装工事費)
・事務機器購入費(消費税等除く)
※リースは対象外
事業所開設日からの1年間の賃借料 【補助率:1/2、上限:120万円】
○対象経費
・賃借料(消費税等除く)
※敷金、礼金、共益費、仲介手数料は対象外
事業所開設日からの1年間の通信料 【補助率:1/2、上限:30万円】
○対象経費
・回線使用料(消費税等除く)
※その他の電話またはインターネットを利用するための経費
関連書類
事業開始前
1 認定申請書等の提出
※事業実施の前日までに申請してください。
- 認定申請書 [Wordファイル/21KB]
- 事業計画書
- 事業所の施設概要
- 事業所整備に要する投資設備額が確認できる書類
- 賃借料が確認できる書類
- 通信料等が確認できる書類
- 雇用者の雇入れに関する計画書
- 定款
- 法人の登記事項証明書
- 申請日前3年分の営業報告書
- 玉野市暴力団排除条例に係る誓約書 [Wordファイル/29KB]
- 市税完納証明書
2 認定
※提出された認定申請書等の内容を確認し、内容に不備がなければ、認定通知書を送付します。
【事業実施~完了】
3 交付申請書等の提出
※認定事業の開始1年以内に所定の交付申請書と必要書類を提出してください。
- 交付申請書 [Wordファイル/21KB]交付申請書
- 事業計画書
- 収支予算書
- 事業所の施設概要
- 事業所整備の一覧表およびその額が確認できる書類
- 賃貸契約書の写し
- 通信料等が確認できる書類
- 常用雇用者一覧表
- 常用雇用者が玉野市内に住所を有することを証明する書類
- 常用雇用者が健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入していることを証明する書類
- 定款
- 法人の登記事項証明書
- 申請日前3年分の営業報告書
- 玉野市暴力団排除条例に係る誓約書 [Wordファイル/29KB]
- 市税完納証明書
※認定申請から変更がないものは省略可
4 交付決定
※提出された交付申請書等の内容を確認し、内容に不備がなければ、交付決定通知書を送付します。
5 奨励金の支払い
交付決定通知書を受理後に請求書の提出していただだき、指定口座に振り込みます。
奨励金請求書
注意事項
- 奨励金の対象になるかどうかについては、必ず申請前にお問い合わせください。
- 事業が複数年度にわたる場合は別途ご相談ください。
- 当該施設について、現地確認をする場合があります。
- 奨励金事業者の氏名または名称、事業内容等についての公表を行う場合があります。
- 認定を受けた日から3月以内に登記しなかった、または登記日から起算して3年以内に事業所を廃した場合は、交付した奨励金の金額または一部返還を求める場合があります。
- 交付申請書は令和7年2月28日までに提出してください。
(予算額に達した時点で締切)