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地域ぐるみで取り組む「玉野市イノシシ捕獲隊制度」とは

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0012180 更新日:2022年6月1日更新

イノシシ捕獲隊の設置

 地域ぐるみのイノシシ対策として、地区の山際にイノシシ侵入防止柵を設置しても被害が治まらないときは、関係法令等に基づき、地域のコミュニティ組織(自治会等)に住民が主体となる「イノシシ捕獲隊」を編成することができます。

 令和2年度の制度発足以降、市内25コミュニティ組織のうち、現在5つ組織において活動されています。

捕獲隊の設置条件等

設置条件

(1)イノシシによる農作物等の被害が深刻な地域であること。

(2)周囲の山際にイノシシ防護柵が設置された地域であり、適切な維持管理が実施されていること。

組織等

(1)玉野市コミュニティ協議会に属する団体を基本とし、当該自治会等にイノシシ捕獲隊を設置する。

(2)捕獲隊の設置については、自治会等の規約等で規定する。

(3)捕獲隊は、当該自治会等に属する者で、岡山県の狩猟者登録(わな猟)受けた者2名以上及びその補助者で構成する。補助者は、市が実施する講習会等を受講し活動する。

(4)鳥獣被害防止対策実施隊と連携・協力して、捕獲活動を実施すること。

活動範囲

(1)活動を許可する区域は、当該自治会等の区域とする。

(2)活動範囲は、防護柵の内側(農地側)とする。

捕獲隊の活動保険

(1)狩猟者 現に加入している狩猟者保険(共済保険等)

(2)補助者 玉野市市民活動保険を適用(危険な活動は対象外)

捕獲隊の有害鳥獣捕獲

(1)捕獲活動の実施

  箱ワナ設置・餌まき → 捕獲 → 止め刺し・処分 → 捕獲奨励金の交付

  (餌代、処分代の経費は、自治会等が負担)

(2)捕獲奨励金の交付(交付対象:自治会等、請求:毎月末締め、翌月10日)

 【請求書類】請求書、捕獲確認書類(確認書、証拠写真[GPS機能付きカメラ使用(スマホ可)、撮り方はマニュアル準拠]、証拠物[尾]

捕獲活動の支援制度

(1)猟具貸与制度

 捕獲隊活動において、狩猟者の希望に応じて箱ワナを貸与します。

(2)捕獲活動推進対策補助

 新規の狩猟免許取得者で狩猟者登録をした者に定額助成する。

(9,200円:講習会4,000円+手数料5,200円)

捕獲隊設置手引き(制度見直し中のため現行制度下での申請は現在見合わせております。)

玉野市イノシシ捕獲隊の設置手引き [Wordファイル/1.53MB]

 

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