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森林の土地を取得(相続・売買など)したときは届出が必要です

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0001348 更新日:2019年1月11日更新

森林の土地を取得(相続・売買など)したときの届出について

 森林法の改正により、売買や相続などで平成24年4月1日以降に新たに森林の土地の所有者となった方は、市町村長への届出が義務付けられました。森林の土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村長へ届出をしてください。

 届出の対象は、売買、相続、贈与、遺贈、土地の交換、譲渡担保その他の契約、法人の分割や合併などです。
 詳細につきましては、下記の関連書類及び農林水産課耕地林務係へお問い合わせください。

関連書類 ※ダウンロードします

 農林水産課窓口にも様式を置いています。

提出先 (1~3のいずれかの方法にて)

農林水産課 耕地林務係

 1.窓口 

 2.郵送

    〒706-8510

    玉野市宇野1-27-1

 3.電子メール

    nourinsuisan@city.tamano.lg.jp   

   様式をダウンロードし、必要事項を記入の上 添付書類も合わせてこのメールアドレス宛に送信してください。

関連リンク

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