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山林の立木を伐採するときは届出が必要です

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0026668 更新日:2022年4月1日更新

森林を伐採・伐採後に造林するときの届出について

 森林法第10条8の規定により立木を伐採する場合は、届出が必要です

 伐採及び伐採後の造林の届出等の制度 [PDFファイル/179KB]

届出の対象

地域森林計画の対象とする森林(民有林)       
※倒木・枯死木等を切る場合、届出は必要ありません。
※地域森林計画の対象外の土地については届出は必要ありませんが、登記が畑や宅地などの場合でも、計画区域に含まれている場合がありますので、立木の伐採を行う場合は農林水産課へお問い合わせください。

 

届出の時期・様式

伐採前、伐採後、造林後に届出が必要です。

伐採前:伐採及び伐採後の造林の届出(伐採を始める90~30日前までに届出が必要です)

 様式 ​伐採及び伐採後の造林の届出様式 [Wordファイル/33KB]
   (伐採及び伐採後の造林の届出記入例 [PDFファイル/180KB]
 添付書類 伐採造林届の添付書類について [PDFファイル/257KB]※令和5年4月より、伐採造林届の添付書類が統一されます。

 
伐採後:伐採に係る森林の状況報告書(伐採後、30日以内に届出が必要です)

 様式 伐採に係る森林の状況報告書様式 [Wordファイル/27KB] 
   (伐採に係る森林の状況報告書記入例 [PDFファイル/92KB]

 
造林後:伐採後の造林に係る森林の状況報告書(造林後、30日以内に届出が必要です)

 様式 伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式 [Wordファイル/27KB] 
   (伐採後の造林に係る森林の状況報告書記入例 [PDFファイル/101KB]

 

※令和4年4月1日以降に届出される場合は上記の様式を使用してください。
※令和4年4月1日以前に伐採の届出を出されたものについては、造林後の届出は「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書 [Wordファイル/21KB]伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書記入例 [PDFファイル/154KB])」で提出ください。

 

■届出の要否、伐採までの流れ

届出の要否、伐採までの流れは以下のフローチャートを参考にしてください。

      フローチャート [PDFファイル/1.22MB]

 

■注意事項

令和4年度より様式が変更されています。

伐採実施後には「伐採に係る森林の状況報告書」、

造林終了後には「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出をお願いします。

 

■提出先・相談先

玉野市農林水産課 耕地林務係
※届出せずに伐採を行うことは、森林法違反になります。

関連リンク

岡山県農林水産部林政課<外部リンク>

林野庁<外部リンク>

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