山林の立木を伐採するときは届出が必要です
森林を伐採・伐採後に造林するときの届出について
森林法第10条8の規定により立木を伐採する場合は、届出が必要です
伐採及び伐採後の造林の届出等の制度 [PDFファイル/179KB]
届出の対象
地域森林計画の対象とする森林(民有林)
※倒木・枯死木等を切る場合、届出は必要ありません。
※地域森林計画の対象外の土地については届出は必要ありませんが、登記が畑や宅地などの場合でも、計画区域に含まれている場合がありますので、立木の伐採を行う場合は農林水産課へお問い合わせください。
届出の時期・様式
伐採前、伐採後、造林後に届出が必要です。
伐採前:伐採及び伐採後の造林の届出(伐採を始める90~30日前までに届出が必要です)
様式 伐採及び伐採後の造林の届出様式 [Wordファイル/33KB]
(伐採及び伐採後の造林の届出記入例 [PDFファイル/180KB])
添付書類 伐採造林届の添付書類について [PDFファイル/257KB]※令和5年4月より、伐採造林届の添付書類が統一されます。
伐採後:伐採に係る森林の状況報告書(伐採後、30日以内に届出が必要です)
様式 伐採に係る森林の状況報告書様式 [Wordファイル/27KB]
(伐採に係る森林の状況報告書記入例 [PDFファイル/92KB])
造林後:伐採後の造林に係る森林の状況報告書(造林後、30日以内に届出が必要です)
様式 伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式 [Wordファイル/27KB]
(伐採後の造林に係る森林の状況報告書記入例 [PDFファイル/101KB])
※令和4年4月1日以降に届出される場合は上記の様式を使用してください。
※令和4年4月1日以前に伐採の届出を出されたものについては、造林後の届出は「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書 [Wordファイル/21KB](伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書記入例 [PDFファイル/154KB])」で提出ください。
■届出の要否、伐採までの流れ
届出の要否、伐採までの流れは以下のフローチャートを参考にしてください。
■注意事項
令和4年度より様式が変更されています。
伐採実施後には「伐採に係る森林の状況報告書」、「伐採前後の写真」
造林終了後には「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」、「造林後の写真」の提出をお願いします。
■提出先・相談先
玉野市農林水産課 耕地林務係
※届出せずに伐採を行うことは、森林法違反になります。
関連リンク
岡山県農林水産部林政課<外部リンク>
林野庁<外部リンク>