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令和8年度畑地化促進事業の要望調査を行います

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0045699 更新日:2026年1月27日更新

当事業について、要望者は下記問い合わせ先までご連絡ください
なお、正式な事業要望に当たっては、別途書類の提出が必要となります

畑地化促進事業とは

水田を畑地化して畑作物の本作化に取り組む農業者に対して、支援を行います
(注)「畑地化」とは事実上の名称であり、実際に地目の変更を求めるものではありません

交付対象農地の主な要件

  • 水田活用の直接支払交付金の交付対象農地であること
  • 隣接した農地で、概ね団地化を形成していること
  • 前年度において、主食用米、戦略作物等、産地交付金の交付対象となった作物が作付けされていること
  • 畦畔があり、用排水機能を有している農地であること
  • 取組開始年度から5年間継続して高収益作物又はその他畑作物を作付けし、販売すること

支援内容

畑地化支援単価表
対象作物(5年間継続) 畑地化支援単価 定着促進支援単価

畑作物(麦、大豆、飼料作物、そば、野菜・果樹・花き等)

7万円/10a 2万円(*3万円)/10a×5年間
もしくは
10万円(*15万円)/10a(一括)
(*)加工・業務用野菜等の場合

(注)支援単価は令和8年度の支援単価予定額です。現時点で国から発表のある数値ですが、この金額は今後変更になる可能性があります
​(注)加工・業務用の野菜および果樹については販売契約が必要です

注意事項

  • 畑地化促進事業の取組が採択された場合、水田活用の直接支払交付金の交付対象水田から除外されます
  • この事業により除外された場合は現行制度上、二度と交付対象水田に戻ることはありません
  • 畑地化することについて、地権者(借地の場合)や農業委員等の関係者の同意が必要となるため、事前に関係者の方と十分に協議頂きますようお願いします
  • 自然災害などの場合を除き、対象作物の作付け、販売が5年間継続して行われなかった場合は、支援金の返還が必要となります
  • 要望書を提出しても、国から採択されなかった場合は取り組むことができません

要望期限

令和8年2月13日(金曜日)

下記問い合わせ先までご連絡ください
取組内容や取組地番の確認等を行います

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