令和8年度畑地化促進事業の要望調査を行います
当事業について、要望者は下記問い合わせ先までご連絡ください
なお、正式な事業要望に当たっては、別途書類の提出が必要となります
畑地化促進事業とは
水田を畑地化して畑作物の本作化に取り組む農業者に対して、支援を行います
(注)「畑地化」とは事実上の名称であり、実際に地目の変更を求めるものではありません
交付対象農地の主な要件
- 水田活用の直接支払交付金の交付対象農地であること
- 隣接した農地で、概ね団地化を形成していること
- 前年度において、主食用米、戦略作物等、産地交付金の交付対象となった作物が作付けされていること
- 畦畔があり、用排水機能を有している農地であること
- 取組開始年度から5年間継続して高収益作物又はその他畑作物を作付けし、販売すること
支援内容
| 対象作物(5年間継続) | 畑地化支援単価 | 定着促進支援単価 |
|---|---|---|
|
畑作物(麦、大豆、飼料作物、そば、野菜・果樹・花き等) |
7万円/10a | 2万円(*3万円)/10a×5年間 もしくは 10万円(*15万円)/10a(一括) (*)加工・業務用野菜等の場合 |
(注)支援単価は令和8年度の支援単価予定額です。現時点で国から発表のある数値ですが、この金額は今後変更になる可能性があります
(注)加工・業務用の野菜および果樹については販売契約が必要です
注意事項
- 畑地化促進事業の取組が採択された場合、水田活用の直接支払交付金の交付対象水田から除外されます
- この事業により除外された場合は現行制度上、二度と交付対象水田に戻ることはありません
- 畑地化することについて、地権者(借地の場合)や農業委員等の関係者の同意が必要となるため、事前に関係者の方と十分に協議頂きますようお願いします
- 自然災害などの場合を除き、対象作物の作付け、販売が5年間継続して行われなかった場合は、支援金の返還が必要となります
- 要望書を提出しても、国から採択されなかった場合は取り組むことができません
要望期限
令和8年2月13日(金曜日)
下記問い合わせ先までご連絡ください
取組内容や取組地番の確認等を行います


