死亡野鳥を見つけた方へ
死亡した野鳥は鳥インフルエンザ防除の観点から、状況によっては調査・回収が必要となることがあります
死亡した野鳥を見つけたときの対応
死亡野鳥が「小さい」または「5羽未満」または「外傷がある」場合
原則、市役所への通報等の必要はありません
・個人の敷地で発見した場合は可燃ごみとして処分してください
・マスクや手袋をつける等、衛生面に注意してください
・素手で触らないでください
小さい鳥の例
・スズメ
・ハト
・カラス
・ムクドリ 他
死亡野鳥が「水鳥や猛禽(もうきん)類」または「5羽以上」の場合
調査・回収が必要な可能性があります
・以下のお問い合わせ先へ連絡ください
・素手で触らないでください
死亡野鳥が「水に濡れている」または「腐敗している」場合
・調査回収の対象とはなりません
・通常の可燃ごみとして処分いただくか、お問い合わせ先へ連絡ください
水鳥や猛禽類の例
・カモ
・サギ
・カワウ
・ワシ
・フクロウ 他
関連リンク
岡山県では、鳥インフルエンザを早期に発見し、迅速に対応するため、環境省の「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」に基づき、対応レベル(早期警戒期間:9月・10月は対応レベル3相当)に応じ死亡野鳥等調査を行っています
現在の対応レベル<外部リンク>(岡山県HP)


