農業用ため池の届出が必要になります
近年、豪雨等により農業用ため池が被災し、周辺地域への被害が発生していることから、農業用ため池の情報を適切に把握し、適正な管理と保全を実現することで、決壊による災害を防止するため、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が制定されました。
この法律により、農業用ため池を所有又は管理する方は、施設に関する情報を届け出ることが義務付けられました。
この法律により、農業用ため池を所有又は管理する方は、施設に関する情報を届け出ることが義務付けられました。
農業用ため池届出について
1.届出の対象
農業用に利用されるすべてのため池
※現在農業用に利用されていない施設でも、過去に農業用に利用され、今でも利用可能な状態にある
場合には、届出が必要です。
※現在農業用に利用されていない施設でも、過去に農業用に利用され、今でも利用可能な状態にある
場合には、届出が必要です。
2.届出の時期
現在あるため池については、令和元年12月27日(金曜日)まで
※ため池を新設・廃止した時や届出内容に変更がある時は随時
※ため池を新設・廃止した時や届出内容に変更がある時は随時
3.届出者
農業用ため池の所有者
※所有者が不在、不明の場合は管理者
※所有者が不在、不明の場合は管理者
4.届出の内容
・ため池の名称
・ため池の所在地
・所有者・管理者の情報(氏名(名称)、住所など)
・ため池の諸元(堤高、堤頂長、貯水量)
・ため池の所在地
・所有者・管理者の情報(氏名(名称)、住所など)
・ため池の諸元(堤高、堤頂長、貯水量)
5.届出書提出先
玉野市 産業振興部 農林水産課
6.届出書類
【添付書類】
・位置が分かる資料
・所有者等が法人の場合:定款又は寄付行為の写し
・管理者が法人でない団体の場合:規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
・その他参考になる書類
・位置が分かる資料
・所有者等が法人の場合:定款又は寄付行為の写し
・管理者が法人でない団体の場合:規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
・その他参考になる書類
7.(参考)制度についての資料
問合せ先
玉野市 産業振興部 農林水産課
Tel:0863-32-5502
岡山県備前県民局 農林水産事業部 農地農村計画課
Tel:086-233-9829
Tel:0863-32-5502
岡山県備前県民局 農林水産事業部 農地農村計画課
Tel:086-233-9829