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農業用ため池の届出が必要になります

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0009136 更新日:2019年9月2日更新
 近年、豪雨等により農業用ため池が被災し、周辺地域への被害が発生していることから、農業用ため池の情報を適切に把握し、適正な管理と保全を実現することで、決壊による災害を防止するため、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が制定されました。
 この法律により、農業用ため池を所有又は管理する方は、施設に関する情報を届け出ることが義務付けられました。

農業用ため池届出について

1.届出の対象

 農業用に利用されるすべてのため池
  ※現在農業用に利用されていない施設でも、過去に農業用に利用され、今でも利用可能な状態にある
  場合には、届出が必要です。

2.届出の時期

 現在あるため池については、令和元年12月27日(金曜日)まで
  ※ため池を新設・廃止した時や届出内容に変更がある時は随時

3.届出者

 農業用ため池の所有者
  ※所有者が不在、不明の場合は管理者

4.届出の内容

 ・ため池の名称
 ・ため池の所在地
 ・所有者・管理者の情報(氏名(名称)、住所など)
 ・ため池の諸元(堤高、堤頂長、貯水量)

5.届出書提出先

 玉野市 産業振興部 農林水産課

6.届出書類

 【添付書類】
 ・位置が分かる資料
 ・所有者等が法人の場合:定款又は寄付行為の写し
 ・管理者が法人でない団体の場合:規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
 ・その他参考になる書類

7.(参考)制度についての資料

問合せ先

 玉野市 産業振興部 農林水産課
 Tel:0863-32-5502

 岡山県備前県民局 農林水産事業部 農地農村計画課
 Tel:086-233-9829

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