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松くい虫被害木でお困りの方へ

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0037336 更新日:2023年11月24日更新
 松くい虫被害木を伐倒処理します。松くい虫被害木を発見した場合は、ご連絡ください。現地確認を行いますので、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

■ご連絡いただく時に、次の内容を教えてください。
 (1)松くい虫被害木の場所
 (2)連絡者の氏名
 (3)連絡先

松くい虫被害木の伐倒処理について

1.現地確認

 林道や人家付近にあり、倒れると被害が出る恐れのある松くい虫被害木が対象です。
 ※ただし、庭木については対象外です。

 <松くい虫被害木の一例>
松くい虫被害木の例(枯れて変色した松)
 市職員と委託業者が現地確認を行い、伐倒処理が可能かどうか判断します。事業要件に合わない、または技術的に不可能な場合はお断りすることがあります。

2.実施期間

 伐倒処理:令和5年12月~令和6年3月中旬
※ご相談いただいた時期によっては、当年度での伐採が難しい場合があります。

3.伐倒処理方法

 (1)伐倒(切り倒します)
 (2)枝払(枝を切り落とし、かさを小さくします)
 (3)玉切(適当な長さに切り揃えます)
 (4)小割(太い幹については必要に応じ割って小さくします)
 (5)集積・残置(伐倒箇所近くにまとめて置きます)
   ※原則として、持ち出しはしません。

4.その他

 この事業は、「おかやま森づくり県民税」を活用しています。
 昨年度はこの事業により76.61(m3)(548本)の被害木を伐倒処理しました。
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