玉野市市章の使用
玉野市市章の使用には、玉野市の使用承認が必要となりますので、使用しようとする方は、「市章使用承認申請書」に必要事項を記載の上、必要な添付書類とともに、玉野市秘書広報課に提出してください。
なお、市章の使用が不適当と認めるときは、市章の使用を承認しない場合があります。
市章を使用できる対象者
市章を使用できる対象者は、法人、組合、協会及び自治会・町内会などの団体等に限ります。個人による使用は認められません。
様式
添付書類(1):市章の使用形態、大きさ、色及び形状を記載した書類
添付種類(2):市章を使用する事業又は活動の内容を記載した書類
使用許可基準
(1) シティプロモーションの推進につながる地域活動又は商業活動への支援に寄与すると認められる事業又は活動において使用すること。
(2) 本市の施策の推進上有益であると認められる事業又は活動において使用すること。
禁止事項
(1) 市章の意義を妨げること。
(2) 本市の信用又は品位を損なうこと。
(3) 自己の標示に使用すること。
(4) 選挙活動その他の政治的な事業等に使用すること。
(5) 宗教的な事業等に使用すること。
(6) 暴力団及び暴力団員並びにこれらに準ずる者の利益になること。
(7) 人権侵害につながること。
(8) 法令又は市例規に違反する事業等に使用すること。
(9) 公序良俗に反すること。
使用内容の変更
承認を受けた内容を変更しようとするときは、速やかに「市章使用内容変更承認申請書」に必要事項を記載の上、必要な添付書類とともに、玉野市秘書広報課に提出してください。
損害賠償等
市章の使用により生じた第3者からの損害賠償請求その他一切の責任は、使用者が負うものとし、市は、いかなる場合においてもその責任を負いません。
また、市章の使用に伴って本市に損害を与えた場合は、賠償を請求することがあります。
根拠規定
玉野市市章の使用に関する取扱要綱_令和7年玉野市告示第25号 [PDFファイル/94KB]