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玉野市ホームページへ掲載する有料広告の募集

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0024485 更新日:2024年3月13日更新

市ホームページにバナー広告を掲載しませんか?

 新たな財源の確保と地域経済の活性化を図ることを目的に市公式ウェブサイトのトップページへ広告を募集します。
 トップページの月間アクセス件数は約4万件もあり、市民を中心にPR効果の期待できる安定した広告媒体です。商品のPRや企業のイメージアップに、ぜひご検討ください。

1.掲載するページ

 玉野市トップページ

2.玉野市トップページ アクセス件数

 【トップページ】 平均約 2万アクセス(令和4年度実績)
 【全ページ合計】 平均約25万アクセス(令和4年度実績)
 ※月間アクセス数は変動しますので、件数を保証するものではありません。

3.広告掲載料

 1枠当たり 月額2万円
 (市内事業者は半額免除の1万円)

4.広告枠数

 6枠程度

5.掲載位置

  • トップページの下部
    ※位置の指定はできません。

6.掲載する広告の掲載期間

  • 広告を掲載する期間は月単位です。
  • 申込期間は年度単位となるため、最大12か月間となります。(継続可)

7.広告の規格

サイズ

 縦80ピクセル×横160ピクセル

形式

 Gif(アニメーション可)、JpegまたはPng
※アニメーションGifなど動きのあるものを使用する場合は、閲覧者の目への負担が大きくないもの。

容量

 30kb以下

8.掲載できない広告

 広告の画像及びそのリンク先のページの内容が次のようなものは、掲載できません。

  1. 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
  2. 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
  3. 政治性のあるもの又は選挙に関係するもの
  4. 宗教性のあるもの
  5. 社会問題についての主義又は主張に当たるもの
  6. 個人又は法人の名刺広告
  7. 美観風致を害するおそれがあるもの
  8. 基本的人権を侵害するもの又はそのおそれがあるもの
  9. 虚偽若しくは誇大であるもの又はその疑いがあるもの、事実を誤認するおそれがあるものその他消費者被害の未然防止及び拡大防止の観点から適切でないもの
  10. 内容又は責任の所在が不明確なもの
  11. 青少年の保護及び健全育成の観点から適切でないもの

その他、玉野市ホームページの広告として適当でないと認められるもの
※詳しくは、以下の玉野市広告掲載取扱要綱等をご確認ください。

9.募集受付期間

 随時募集

10.申込方法及び掲載までの流れ

 以下の書類を秘書広報課へ提出してください。(Eメール、ファックスまたは持参)
 玉野市で審査し、広告掲載の可否をお知らせします。その後、バナー画像のデータを提出していただきます。

提出書類

  1. 広告掲載申込書(市ホームページバナー) [Wordファイル/12KB]
  2. 掲載を希望するバナーのデザイン案
  3. 市町村税の完納証明書(直近3か月以内のもの)(写し可)
    (市町村税の滞納がないことを証明する書類)

提出先

 秘書広報課
  〒706-8510 玉野市宇野1-27-1
  電話 0863-32-5533
  Fax 0863-32-5507
  Eメール kouhou@city.tamano.lg.jp

11.広告掲載取扱要綱等

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