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建築確認申請等事前審査について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0024864 更新日:2021年4月1日更新

玉野市では確認申請等の事前審査を行っています。

玉野市では、建築基準法(以下「法」という。)第18条の3の規定により定められた「確認審査等に関する指針」(以下「指針」という。)の周知、及び確認審査の円滑な運用のために、「玉野市建築確認申請等事前審査要領」に基づき、以下の内容にて確認申請等の事前審査を行っています。

適用範囲

 玉野市の建築主事に確認申請又は計画通知を提出しようとする建築物、建築設備、及び工作物に適用します。本制度は、申請者等の求めに応じて実施するもので、手続きを義務化するものではありません。

事前審査の手続き

 「建築確認申請等事前審査願」に必要事項を記載し、建築基準法施行規則第1条の3等に定められた確認申請書等を添えて提出してください。

事前審査の内容

 意匠、構造、及び建築設備に関する事項について、「指針」に基づき審査を実施します。ただし、構造計算適合性判定、及び建築基準法施行令第9条に定められた建築基準関係規定に係る部分の審査は除きます。事前審査の終了時には、申請書等に指摘事項を添えて返却します。

審査期間

 法第6条第4項等に規定する審査期間に準じて事前審査を終了するように努めますが、他業務の関係で処理期間が延びる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

その他留意事項

  1. 事前審査に係る手数料は必要ありません。
  2. 定められた図書及び明示すべき事項、図面相互や構造計算書等の整合性等について、必ず申請者等によってチェックを行って下さい。不適合や不整合等が多数みうけられるような物件については、未完成の申請等と判断し、その時点で事前審査を終了します。
  3. 事前審査は、改正法が周知されたと認められるまで当面の間継続して行います。
  4. 事前審査を経て確認申請等を行なう場合は、事前審査の結果を総合的に判断し、申請者等が自らの責任において法に適合するよう確認申請書等を作成して下さい。また、本申請の提出時には、必ず指摘事項に対する回答書(様式は自由です)を添えて提出して下さい。

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