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性能向上計画認定(建築物省エネ法)について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0031714 更新日:2026年4月1日更新

1 玉野市における認定手続き

(1)認定手続きフロー

 誘導措置について、所管行政庁から次の認定を受けることができます。

○性能向上計画認定(容積率特例):建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(法第29条、30条、31条関係)

 標準的な申請手続きは、登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関により、認定に係る技術的審査を受けた後に玉野市へ申請する手続きとなります。

申請

※認定に併せて建築確認審査を同時に希望される場合は、確認申請書を添付してください。
 このとき、添付書類は省略する(兼ねる)ことはできません。

(2)県内に窓口のある登録省エネ判定機関及び登録住宅性能評価機関(技術的審査を行う機関)

申請先

〈上記表の審査可能対象建築物〉

  1. 一戸建ての住宅
  2. 共同住宅等
  3. 非住宅建築物
  4. 複合建築物

2 性能向上計画認定(容積率特例)について(法第29条、30条、31条関係)

 建築主等は、新築等の計画が一定の誘導基準に適合している場合、その計画の認定を建設地の所管行政庁により受けることができます。
 性能向上計画認定を受けると、容積率特例やフラット35Sの金利優遇措置のメリットがあります。

 1.認定を受けることができる行為
 ・建築物の新築又は増築、改築、修繕若しくは模様替
 ・建築物への空気調和設備等の設置又は改修
 ※着工前に申請されたものが対象となります。

 2.認定基準(法第30条第1項)
 ・建築物のエネルギー消費性能が誘導基準(H28.1.29経済産業省令・国土交通省令第1号)に適合すること
 ・計画が基本方針に照らして適切なものであること
 ・資金計画が適切なものであること

3 性能向上計画認定(容積率特例)関係様式

 認定申請書、変更認定申請書等は、法施行規則において定められています。
 建築物省エネ法 最新の法令(国土交通省HP)<外部リンク>からダウンロードしてご利用ください。​

 現在未掲載のものは、準備が整ったものから順次更新します。

4 要綱

 玉野市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する認定実施要綱(準備中)

 

 

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