玉野市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例の制定について
平成23年9月1日に施行されました。
- 本市では、都市の秩序ある発展と効率的な都市機能の配置による中心市街地の活性化とともに、人口減少や少子高齢化に対応する「コンパクトなまちづくり」を行うため、特別用途地区内における建築物の制限に関する条例を制定しました。
- 特別用途地区に指定された市内の準工業地域全域で、大規模集客施設(床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの)の立地が規制されます。
なお、条例に違反した場合には、罰則規定が設けられています。- 公布日:平成23年6月27日 玉野市条例第11号
- 施行日:平成23年9月1日
- 特別用途地区の指定
公布日:平成23年9月1日(同日施行) - 詳しくは、下記の関連書類をご覧下さい。