要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表について
建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下、「耐震改修促進法」という。)附則第3条第3項で準用する同法第9条の規定に基づき、玉野市内における要緊急安全確認大規模建築物について、耐震診断の結果を公表します。
1.要緊急安全確認大規模建築物とは
原則として、昭和56年5月31日以前に着工した建築物(同年6月1日以後に増築等の工事を行い、建築基準法の検査済証の交付を受けたものを除く。)で、所定の用途及び規模に該当するものが対象となります。
要緊急安全確認大規模建築物の規模要件の概要
用途 |
規模 |
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不特定多数の者が利用する建築物 | |
病院、店舗、旅館等 | 階数3以上かつ5,000平方メートル以上 |
体育館(一般公共の用に供されるもの) | 階数1以上かつ5,000平方メートル以上 |
避難弱者が利用する建築物 | |
学校(小学校、中学校、特別支援学校等) | 階数2以上かつ3,000平方メートル以上 |
幼稚園、保育所 | 階数2以上かつ1,500平方メートル以上 |
老人ホーム等 | 階数2以上かつ5,000平方メートル以上 |
危険物の貯蔵場等 | |
危険物の貯蔵場等 |
階数1以上かつ5,000平方メートル以上 |
対象となる規模は用途毎に定められています。(詳細は下記資料をご参照ください。)
要緊急安全確認大規模建築物の規模要件[PDFファイル/106KB]
2.耐震診断とは
既存建築物の地震に対する安全性を評価することを耐震診断といいます。
耐震診断の結果から、附表「耐震診断の結果と構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価」に記載してある指標を基に、安全性の区分を判定し、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性を評価します。
地震に対する安全性については、震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示しています。
いずれの区分に該当する場合でも、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。
安全性の区分 | 安全性 |
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1(ローマ数字) | 大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。 |
2(ローマ数字) | 大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。 |
3(ローマ数字) | 大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。 |
3.要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表について
耐震診断の結果は、耐震改修促進法施行規則附則第3条の規定により準用する第22条の規定により、用途毎に取りまとめて公表します。
また、未報告の建築物については、同法施行規則附則第3条の規定により準用する第21条の規定により、耐震診断を実施し、報告するよう本市が命令した内容を公表します。
玉野市内の要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果及び命令した内容については次のとおりです。