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建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0025079 更新日:2019年1月11日更新

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下、適合性判定という。)の全部を委任することとします。

  1. 委任することとした適合性判定の業務
    適合性判定の全部の業務
  2. 委任することとした適合性判定の業務の開始の日
    平成29年4月1日
  3. 適合性判定を委任する日
    平成29年4月1日
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