建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下、適合性判定という。)の全部を委任することとします。
- 委任することとした適合性判定の業務
適合性判定の全部の業務 - 委任することとした適合性判定の業務の開始の日
平成29年4月1日 - 適合性判定を委任する日
平成29年4月1日
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下、適合性判定という。)の全部を委任することとします。