低炭素建築物の認定について
低炭素建築物の認定制度とは
社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生しているものであることに鑑み、低炭素建築物の普及の促進のための措置を講ずることにより、都市の低炭素化の促進を図り、もって都市の健全な発展に寄与することを目的として「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年9月5日に公布されました。(施行:平成24年12月4日)
法に基づき、所管行政庁による「低炭素建築物新築等計画」の認定を受けることで、所得税(住宅ローン減税)、登録免許税の税制上の優遇や容積率緩和を受けることができます。
※この認定制度は、建築物の新築工事等に着手する前に玉野市に認定申請をする必要があります。
令和4年10月1日改正概要(国土交通省発行) [PDFファイル/8.68MB]
認定申請各種様式
認定申請手数料
認定申請には申請手数料が必要です。下記のPDFファイルを参照して下さい。
- 一戸建ての住宅(適合証の提出がある場合) 4,500円
玉野市建設関係手数料条例(準備中)
低炭素建築物新築等計画の認定基準(令和4年10月1日改正)
認定を受けるためには、以下の項目ごとに認定基準を満たす必要があります。
(法第54条第1項、平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第119号)
1 エネルギーの使用の効率性
(1)非住宅建築物に係る判断の基準
ア 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準
イ 一次エネルギー消費量に関する基準
(2)住宅に係る判断の基準
ア 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準
イ 一次エネルギー消費量に関する基準
(3)複合建築物に係る判断の基準
ア 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準
イ 一次エネルギー消費量に関する基準
2 その他の基準
再生可能エネルギー源を利用するための設備を設置し、次の1~9の1項目以上に適合すること。
ただし、認定申請複合建築物が複合建築物全体である場合は、住宅の用途に供する部分及び住宅以外の用途に供する部分について、それぞれ適合すること。
- 節水に資する機器の設置
- 雨水、井戸水又は雑排水の利用のための設備の設置
- エネルギーマネジメントに資する設備の設置
- 太陽光発電設備等の再生可能エネルギー発電設備と連系した蓄電池の設置
- ヒートアイランド対策に関する取組
- 日本住宅性能表示基準に定める劣化対策等級に係る評価が等級3に該当する措置
- 木造住宅又は木造建築物であること
- 高炉セメント又はフライアッシュセメントを構造耐力上主要な部分に使用
- V2H充放電設備の設置
3 低炭素建築物新築等計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものであること
(基本方針:平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第118号)
- 「基本方針に照らして適切なものであること」を判断するための基準は次のとおりとする
(ア)都市緑地法第45条第1項に規定する緑地協定の区域内において、申請建築物が当該緑地協定に定められた緑地の保全に関する事項に適合しない場合は、認定しない。ただし、当該区域内であっても、当該建築物の立地について想定されることが許可等により判明している場合はこの限りでない。
(イ)都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第5項に規定する都市施設である緑地の区域内においては、認定しない。ただし、当該区域内であっても、当該建築物の立地について想定されることが許可等により判明している場合はこの限りでない。
4 資金計画が低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するため適切なものであること
認定申請に関する手続きについて
標準的な申請手続きについては、あらかじめ審査機関※により、法で定める認定基準に適合しているかどうか事前に技術的審査を受け、その機関が発行した「適合証」を添付して市に認定申請をする手続きとなります。
また、認定申請した建築物であって省エネ法の規定による届出をしなければならない建築物についてはその届出をしたものとみなすことができます。
※審査機関とは
- 登録建築物エネルギー消費性能判定機関
- 登録住宅性能評価機関
岡山県内の技術的審査が実施可能な審査機関
(一社)住宅性能評価・表示協会HPの下記のリンクよりご確認ください。
- 技術的審査(住宅)を実施可能な登録住宅性能評価機関リスト<外部リンク>
- 技術的審査(非住宅)を実施可能な登録住宅性能評価機関リスト<外部リンク>
関連リンク
- 国土交通省<外部リンク>
- 一般社団法人 住宅性能評価・表示協会<外部リンク>