都市計画法の一部が改正されました
都市計画法の一部が改正されました
全国各地で頻発、激甚化する自然災害をふまえ、災害ハザードエリアにおける開発の抑制など、安全なまちづくりのための対策を講じるために都市計画法の一部が改正され、令和4年4月1日から施行されることとなりました。
災害危険区域等における開発の原則禁止(自己居住用を除く)
都市計画法第33条第1項第8号の規定により、原則として災害レッドゾーンは開発区域に含まないこととなっています。
これまでは、この規制の対象となるのは自己以外の居住用の住宅及び自己以外の業務用の施設(貸事務所等)を目的とした開発行為でしたが、都市計画法の改正に伴い、自己の業務用の施設の開発行為も規制の対象となりました。
このため、令和4年4月1日以降は、自己の居住用の住宅を目的とした開発行為以外は、原則として災害レッドゾーンを開発区域に含むことができなくなります。
災害レッドゾーンとは
災害レッドゾーンとは、以下の区域のことをいいます。
- 災害危険区域(建築基準法第39条第1項)
- 地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)
- 土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)
- 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
市街化調整区域の開発行為の厳格化
市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域であり、開発行為等が厳しく制限されています。しかし、市街化区域に隣接、近接する集落地区等のうち、地方公共団体の条例で指定した区域は、一定の基準を満たせば開発行為が認められます。(11号条例区域、12号条例区域)
このたび、都市計画法の改正に伴い、この地方公共団体の条例で指定した区域には、原則として、災害レッドゾーン及び浸水ハザードエリア等を含まないこととなりました。
また、災害レッドゾーンや浸水ハザードエリア等のほか、溢水、湛水等による災害の発生のおそれのある土地等についても、原則として、11号条例区域や12号条例区域に含むことができません。
浸水ハザードエリア等とは
浸水ハザードエリア等とは、以下の区域のことをいいます。
- 浸水想定区域のうち、洪水等が発生した場合に、建物の倒壊、浸水により住民等の生命または身体に著しい危害が生じる恐れのある区域(浸水ハザードエリア)
- 土砂災害警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項)
都市計画法の改正について(国土交通省ホームページ)
安全で魅力的なまちづくりを進めるための都市再生特別措置法等の改正について<外部リンク>