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長期優良住宅法改正に伴う改定(令和4年10月1日施行)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0031119 更新日:2022年10月1日更新

 「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」(令和3年5月28日公布)により、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(以下「長期優良住宅法」)及び「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(以下「品確法」)が改正され、令和4年2月20日及び10月1日に施行されました。これに伴い、玉野市では次のとおり市認定要綱及び手数料条例の改正を行いました。 

 これらの改定は令和4年10月1日以降に提出の申請分より適用します。

令和4年10月1日施行

玉野市長期優良住宅建築等計画等認定実施要綱を次のとおり改正し、令和4年10月1日から施行します。

〈改正の要旨〉

■建築行為を伴わない既存住宅に係る認定制度の創設

 長期優良住宅法第5条第6項及び第7項の新設により、建築行為(新築又は増改築)を伴わない既存住宅についても、認定基準を満たせば認定(維持保全計画のみで認定)を取得できることとなった為、県認定要綱の名称、本文、様式中の「長期優良住宅建築等計画」を「長期優良住宅建築等計画等」に改正しました。

【改正前】建築行為を前提とし、建築計画と維持保全計画をセットで認定する仕組みであるため、既存住宅は、認定基準を満たすものであっても、増改築を行わない限り認定を取得できない。
【改正後】認定基準を満たす既存住宅は、建築行為を伴わなくても認定(維持保全計画のみで認定)を取得できる仕組みを創設。

令和4年2月20日施行

提出書類が変わります

 登録住宅性能評価機関による事前審査を活用して認定申請をする場合は適合証が廃止され、確認書もしくは住宅性能評価書(長期使用構造等への適合の確認の結果が記載されているもの)の写しの提出となります。

 また、規則改正に伴い、申請書及び添付図書も変更されます。

※施行日(令和4年2月20日)から適合証の受付を廃止します。既に適合証の交付を受けているものは、施行日前までに必ず申請を済ませておいてください。施行日以降に適合証を添付して申請されたものは、登録住宅性能評価機関による事前の審査が行われていないものとして扱います。

申請手数料が改正されます

 適合証から確認書(または住宅性能評価書)に替わり、認定基準のうち登録住宅性能評価機関が審査する項目が長期使用構造等のみとなったこと等から所管行政庁の審査範囲が拡大します。これにより、手数料額を見直しましたので改正します。

<具体例>
【改正前】 一戸建て住宅の新築(適合証の添付あり):6,100円
【改正後】 一戸建て住宅の新築(確認書(写)または住宅性能評価書(写)の添付あり):12,400円

災害配慮基準が新たに追加されます

 法第6条第1項第4号に規定する「自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること」を判断するための基準として、玉野市では次の区域に申請建物がかかる場合は認定しないこととします。

  • 建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域(※現在、玉野市内に当該区域の指定はありません。)
  • 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項の土砂災害特別警戒区域
  • 地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域(※現在、玉野市内に当該区域の指定はありません。)
  • 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
  • 津波防災地域づくりに関する法律第72条第1項に規定する津波災害特別警戒区域(※現在、玉野市内に当該区域の指定はありません。)
  • 特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項に規定する浸水被害防止区域(※現在、玉野市内に当該区域の指定はありません。)

 

 

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